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ひき逃げ事件の被害者(後日死亡)が、救急車での搬送中、救急隊員に対して、「ひき逃げ犯人の車はクラウンのナンバーが9999だった。」と話した。被害者からこの話を聞いた救急隊員は法廷でその旨証言した。この証言は「伝聞」となりますか?
刑事訴訟です。

A 回答 (5件)

伝聞証拠ですね

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と言う事で質問の答えは伝聞証拠になりますが前回答で示した通り刑事訴訟法1項3号に定められている例外規定に当たりますね

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この回答へのお礼

伝聞とはならないということですか?

お礼日時:2021/11/17 16:26

第7 3号書面



1 3号書面とは,被告人以外の者の供述を,第三者が録取した書面をいいます(刑訴法321条1項3号)。

2 3号書面に証拠能力が認められる要件は以下のとおりです。

① 供述者が死亡,精神又は身体の故障,所在不明若しくは国外にいるため公判準備又は公判期日において供述することができないこと(供述不能)

② その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであること(証拠の不可欠性)

③ 供述が特に信用すべき状況でなされたこと(絶対的特信情況)

3 同じ捜査機関でありながら,検面調書(2号書面)の要件が3号書面の要件よりずっと緩和されているのは,検察官は法律の専門家である上,法の正当な適用を請求すべき地位にある(検察庁法4条)という客観義務を負う立場にあるからです。

4 絶対的特信情況の典型例は,以下のような場合です。

① 供述の内容自体で信用すべき状況が認められる場合

   (a)自分の刑事上又は民事上の不利益な事実を内容とする供述,(b)客観的な資料等に基づいて説得力のある供述をしていて虚偽を供述する理由もない場合等です。

② 供述の動機から信用すべき状況が認められる場合

   (a)被害を受けた子供が直後に親に告げたような場合,(b)事件の直後に無関係な者が積極的に目撃情況を警察官等に申告して捜査に協力した場合,(c)被告人又は親族が積極的に警察官等の下に出頭して犯罪事実や目撃情況を告白した場合等です。

③ 供述者との親密な関係があって十分に信用のできる供述を聞き出している場合

④ 警察官等の録取者が供述者から十分に信用のできる供述を聞き出すために反対尋問に代わるようなテストをしながら客観性を保った録取をした場合

5 検察官は,3号書面については,できる限り他の部分と分離してその取調べを請求しなければなりません(刑訴法302条)。

6 刑訴法321条1項3号ただし書の「特に信用すべき情況」については事実審の裁量認定に関する事項です(最高裁昭和29年9月11日決定。なお,先例として,最高裁昭和28年7月10日判決参照)。
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聞いた救急隊員が裁判に呼ばれる必要がありません。



救急隊員が話すのは裁判でではなく警察にです。
警察はその情報を元に車を探し、事故の痕跡を見て轢き逃げ等で逮捕します。

分かりやすい話被害者が救急隊員に車のナンバー、地域番号、平仮名、車種、色々迄正確に伝えて亡くなったとして、その車を特定出来たとします。
しかし事故の痕跡や修理痕が全く無い場合は逮捕出来ません。

聞いたナンバーは参考にはなりますが決定的証拠にはならないのです。
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この回答へのお礼

伝聞証拠とは、1公判期日における供述に代わる供述代用書面、又は、2公判期日外における他の者の原供述を内容とする伝聞証言であって、その内容 の真実性を立証するために用いられる証拠のことをいう。この伝聞証拠の証拠能力を否定する証拠法則のことを伝聞法則という(刑訴 320 条 1 項)。

存在を立証したいのですがどのように当てはめるべきでしょうか。

お礼日時:2021/11/16 17:59

そもそもナンバーは4桁の数字以外に登録地域や平仮名の表記があり、それが分からないと特定が難しくなります。



更にナンバーは法廷ではなく、警察に伝え、警察が探し、事故が起きた時の傷や凹み、ぶつかった車の塗料等で判別します。

なので裁判で有力な証拠にはなりません。
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この回答へのお礼

記入がないので伝聞ではないということでよろしいですね?

お礼日時:2021/11/16 17:03

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