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保険の不正利用が認められる場合の保険者の解除権について説明してください。

A 回答 (3件)

加入の拒否はされません。

ただ、詐欺罪や保険証の利用が一定期間制限されます。

https://www.sasaki-orthopedic-clinic.net/news/ph …
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私は、法律の専門家ではありませんので(勉強したこともありませんので)漏らしている部分はあるかもしれませんが、私の考えではという話として受け取ってもらえばと思います。



そういう権利が存在しないというのは、法令を全部眺めて、そういう条文がないことを確認するしかないので、ある意味悪魔の証明ですよね。

国民健康保険法第5条
「市町村又は特別区の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする」
同第6条
「前条の規定にかかわらず、次の各号(健康保険法、国家公務員共済など共済組合、高齢者医療の確保法、生活保護法)のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない」

あとは、健康保険法を眺めてみるしかないという話になります。資格の要件は第3条、喪失の要件は36条あたりにあるかと思いますが、このあたりに不正利用についての文言はありません。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=211AC00 …
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この回答へのお礼

慣れない法律に対しお答えくださりありがとうございます。
拝見いたします。

お礼日時:2021/11/17 09:47

不正分の返還を求める権利はありますし、詐欺として告訴することも可能ですが、資格をはく奪する権利はないと思います。

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この回答へのお礼

条文や明確な解説お願い致します。

お礼日時:2021/11/17 09:32

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