A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
#1の方の通りですが、注意点があります。
いわゆる「ワンナップシステム(残価想定差引支払)」の場合には、リースではなく
資産の売買となってしまう場合があります。
法人の場合にはこのような制度はなく、リース会社も通常のファイナンスリース
(メンテナンスリース含む)しか無いのですが、個人の場合には事業とは基本的に関係ない
と思われているので、リースの要件を満たしていないものが見受けられます。
残価を想定し、残りをリースする場合には「フルペイアウト」の要件を満たさなければ
税務上の要件を満たしません。
(このようなリースをオペレーティングリースと言います。)
取得価額の10%程度ならフルペイアウトと判断して良いのですが、個人向けのワンナップシステム
という商品は残価を50%~70%も見てしまうので、リース取引ではなく売買として扱われます。
原則として減価償却費部分が必要経費となりますが、リース期間終了後は残価で譲渡した
とされることになりますので、結構な譲渡益になってしまうかも知れません。
この辺りに気を付けてリースを組めばよろしいかと思います。
詳細な回答をありがとうございます。どうやら経費とするのは無理なようですね。残念!
リースは既に組んでしまっています(それも2年半前に!)。ワンナップシステムで有名な某社ではなく、自動車メーカー直系のリース会社ですが、相当の残価を見込んでリース料を決定しているところは同じシステムです。どだい個人向けマイカーリースは、どこでもこのようなシステムだと思われます(ローンに比べて少額なリース料で新車に乗れることが一番の“売り”ですので)。
今から減価償却資産とするのも計算等よくわかりませんし、リースアップ後に譲渡益が出るのも不安ですので、事業経費とするのは諦め、ここは素直に事業主貸しで処理することにします。
(どのリース会社の説明を見ても、「法人なら経費に出来る」としかうたっていない理由がやっとわかりました)
No.1
- 回答日時:
そのようなことに関しては、法人と個人との区別はありません。
車の使用時間や走行距離など、合理的な方法で按分すれば、立派な経費になります。この回答への補足
ちなみに合理的な按分方法ですが、皆さんきっちりと走行時間や距離など記録されているものなんでしょうか?走行回数はスケジュール帳を見ればほぼわかるのですが、厳密な時間や距離は記録しておりません(同じ距離でも時間は渋滞状況によって変わりますし)。アバウトな按分では、税務調査官は納得しないでしょうか?(そこまで突っ込まれる可能性ありますか?)
補足日時:2005/03/14 09:21お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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