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No.2
- 回答日時:
こんにちは。
勿論できます。
全体の床面積を、自宅と事務所のそれぞれの占有面積で按分してください。両方の目的で使っている部分がある場合は、使用時間をもとに按分してください。
要は、万が一税務調査が入った場合、客観的、合理的に説明できる方法で計算することが大切ということです。
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