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駐車場経営をやっております。
駐車場まで30kmくらいはなれているので
昨年車を買いました。
経費はどこまで認められるのでしょうか?
1.購入費用
2.駐車場(自宅近く)
3.ガソリン代,高速代
4.保険はだめですね。(過去ログより)
5.自動車税
お願いします。

A 回答 (2件)

私用割合との按分については、車両関係の経費に限らず、使用面積比・使用時間比など合理的な方法で按分する必要が有ります。


車両関係の費用については、走行キロで按分するのが妥当かと思います。
1ケ月あるいは数カ月の走行記録を取って、そこから平均値を計算して、その比率を用いるなどの方法が有ります。

なお、事業所得と経費については、下記のページと参考urlをご覧ください。

http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.htm

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.htm
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1.購入費用は固定資産の「車両運搬具」に計上して、法定の耐用年数で減価償却をして、経費に計上します。



2.駐車場代は「賃借料」又は「地代家賃」として経費になります。

3.ガソリン代は「消耗品費」又は「運搬費」など、高速代は「旅費交通費」としいて経費になります。

4.自動車保険の保険料(自賠責・任意保険)は「保険料」として経費になります。

5.自動車税・重量税などは「租税公課」として経費になります。

なお、その車両を事業だけに使用している場合は上記の費用を全額事業の経費に出来ますが、私用にも使用している場合は、事業と私用との使用割合で按分して、事業部分だけを経費として処理できます。

1番の減価償却と耐用年数については、下記のページと参考urlをご覧ください。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.htm

http://www.e-smart.co.jp/tax/main/qa/dep.htm

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2100.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ほとんど経費にならないと思っていたので
大助かりです。

私用割合との按分は難しいです。
どこまでが許されるのかが分かりません。
駐車場の管理といっもあまりやることないので・・
できたらその辺も教えていただけるとありがたいの
ですが・・

お礼日時:2004/02/15 12:23

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