即時取得について質問です。
テキストには即時取得が適用されるのは無権利者に対してだけであり、制限行為能力者や錯誤、無権代理人に対しては適用されないとありますがなぜでしょうか?
解説では制限行為能力者や錯誤、無権代理人に対しても適用されると、制限行為能力者制度や錯誤、無権代理人の規定の趣旨が没却されるからとありましたが、無権利者に対しても同じようなことが言えると思います。
なぜ無権利者に対してだけの適用なのかがイマイチ理解できないので教えてください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
即時取得は、真の権利者(所有者)の保護(静的安全)より動産の取引の安全(動的安全)を優先して保護する制度です。
真の所有者を犠牲にするのですから、動産の取引行為は保護に値するものでなければなりません。なので条文には明記されていませんが、即時取得の要件として有効な取引行為(契約が有効であること)であることがあげられます。これが第一の理由です。なお、無権利者との売買契約は他人物売買ですが無効ではありません。
第二の理由として制限行為能力者制度等の趣旨が没却されるというのは、こういうことです。
相談者が未成年AからA所有の高級時計を購入したとします。相談者がAが過失なく未成年者であることを知らなかったとしても、Aが詐術をしていないかぎり、Aは取消権を行使して、時計の返還を求めることができます。ところが、相談者に高級時計の即時取得を認めてしまうと、取消権を行使しても相談者は高級時計の所有権を取得してしまいますから、取消権を認めた意味がなくなります。
ありがとうございますm(*_ _)m
無権代理人についても制限行為能力者と同様の理由からでしょうか?
初学者なのでどうしても無権代理人と無権利者で混乱してしまいます
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