
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
判例にもあるように「被害額が極々わずかなものだから見逃してあげるべき」と言う事です。
つまりは「犯罪には大きいものも小さいものもあり、小さな犯罪を罰するのは妥当ではない」と言う考え方と言う事になるでしょう。例えば万引きは言うまでもなく犯罪ですが、それで死刑だと言われたら誰でも「んなアホな!」と思うでしょう。犯罪の重さと刑罰の重さは比例するべきと言うのが一般的な考え方ですから、被害が軽微な場合は「逮捕され起訴された時点で十分罰は受けている(∴法律の条文通りの刑罰を課すのは逆に不適切)」と言う事だと思います。
もちろん質問者様が主張されるような「被害の大小に関わらず法律通りの刑罰を課すべき」と言うのも一つの考え方ですが、少なくとも現時点では少数派と言う事になると思います。
No.5
- 回答日時:
>なぜ、ほとんどなく微細な所為であれば罪には問えないのですか?
「そんなこと追及して有罪にしても意味ないから」でしょうね
正確にはそういう判断した司法に訊いてちょ
正直「こんなクダラナイ案件を有罪にしたってメンドクサだけじゃんか」
という判断もあるんじゃないですかね知らんけど
>一円でも×を与えないといけないのではと思ったのですが・)
「罰金一円」って言われたら反省すると思ってるんですか?
裁判に持ち込まれただけでかなりストレス溜まって
いろいろ反省したろうと思いますけどそれでは足りないと
質問者さんはお思いなんですか?厳しい人ですねぇ
もう、これくらいでいいじゃんか
No.4
- 回答日時:
葉煙草一厘事件について
なぜ、無罪となったのですか?
↑
刑法理論としては、説が分かれています。
第一は、刑法で保護するほどの価値ある財物
とは言えない。
つまり、構成要件該当性がない。
第二は、可罰的違法性がない。
つまり、構成要件には該当するが、違法性が
ない、と説明します。
悪いことは悪いのでは?(無罪判決なる前は罰が大きすぎたと思うのですが、違法な行為をしたのと同じ償いにすればいいのでは?なぜ、無罪になったのですか?)
↑
悪さには程度、段階があります。
悪いことの総てが犯罪になる訳では
ありません。
一定以上の悪いことでないと犯罪には
なりません。
この事件でも、悪いことは悪いんだけど、
刑罰を持って処罰するほど悪くない
という判断です。
例えば人を殺すのと万引きは罪の重さは違いますが
犯罪の小さいも大きいもないのでは?
↑
犯罪には大小があります。
だから法定刑にも死刑から、科料まで
色々な種類があるのです。
現実社会は、黒か白かではありません。
黒と白の間には、無数の灰色が
あるのです。
今時の言葉でいえば、デジタルではなく
アナログなのです。
No.3
- 回答日時:
永六輔さんが、尺貫法違反と、無許可での酒の製造、酒税法違反を堂々とやって、警察に、捕まえてくれって繰り返しアピールしたことがあります。
どちらも、法律そのものに問題ありと、有名人だったことで、騒がれると嫌なので、無視だったそうです。
軽微な違反に関しては、現場の判断で、スルーしたり、それでも罪は罪として裁いたりと、いろいろなケースがあります。
無免許運転7回は、たとえ、政治家だったとしても、しっかりと重い罰を与えて欲しい。
No.1
- 回答日時:
https://www.weblio.jp/wkpja/content/%E8%91%89%E7 …
に
一審は微罪だから無罪だけど二審で有罪判決
旨書かれてます。
更に
>違法な行為であったとしても実害がほとんどなく微細な所為であれば
>罪には問えないというものであった
とも。
なので
>例えば人を殺すのと万引きは罪の重さは違いますが
>犯罪の小さいも大きいもないのでは?
って、最初の「葉煙草一厘事件」そっちのけで何言い出すの?と思いました
に
一審は微罪だから無罪だけど二審で有罪判決
旨書かれてます。
更に
>違法な行為であったとしても実害がほとんどなく微細な所為であれば
>罪には問えないというものであった
とも。
なので
>例えば人を殺すのと万引きは罪の重さは違いますが
>犯罪の小さいも大きいもないのでは?
って、最初の「葉煙草一厘事件」そっちのけで何言い出すの?と思いました
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回答ありがとうございます。
なぜ、一定以上の悪いことでないと犯罪には
ならないのですか?(私見ですがこれが犯罪に小さいも大きいもないのでは?という意味です)
犯罪には大小があります。について
罪の大きさは変われど、(法定刑にも死刑から、科料まである)犯罪に大小はないのでは?悪いことは悪いのでは?
今回も、過料か科料一円でもいいのでなぜ、罰をあたえなかったのですか?今回はグレーではなくアウトでは?
違法な行為であったとしても実害がほとんどなく微細な所為であれば
>罪には問えないというものであった
なぜ、ほとんどなく微細な所為であれば罪には問えないのですか?(これが悪いのは悪いのでは?意味です。またこれが質問の意図です。今回の判例を読んで例えば、過料でも、つまり今現在の価格で一円でも×を与えないといけないのではと思ったのですが・)
私も正確にはそういう判断した司法に聞きたいです。
こんなクダラナイ案件を有罪にしたってメンドクサだけじゃんか」
という判断もあるんじゃないですかね知らんけどといった理由が知りたいわけです。
裁判に持ち込まれただけで→毎回裁判にもちこまれるわけではないです。
一円でも×を与えないといけないのではと思ったのですが→一般論であり、法律の考えを聞きたいわけです、こんなクダラナイ案件を有罪にしたってメンドクサだけじゃんか」理由が知りたいわけです
こうは言わないので。