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商品をかばんの中に入れてそれをGメンに見られたとします。
それをその人が見ていないところで商品を棚に返して外に出てそれを知らないGメンによって声をかけられてかばんの中見られて何もなくてもつかまるのですか?
噂によるとそうゆう風に知り合いがスーパーが何回かやっているみたいです。

A 回答 (4件)

声をかけられた時にその商品がなければ万引き(窃盗)として成立しないのでは?



以前このような記事を見ました。
男がわざと万引きが見られるようにカバンに入れる。(Gメンにわざと見せる)
店内を物色している途中でその商品を出し、別の棚に置きます。
店を出てGメンが声をかけると、男は「何もやってない!」と大暴れ。
事務所に連れて行かれ、カバンを確認します。(商品は別の棚に置いているのでカバンに商品はない=万引きじゃない。)
店側が間違いだったと謝罪する。Gメンも謝罪。
男は言いがかりを付けられて恥ずかしい思いをしたと、名誉毀損で訴えると言う。
店側は仕方が無く示談金を払って和解。(男はこれが目的だった)

窃盗罪にならなくても営業妨害で訴えられるのでは?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

そのような記事があったこと知りませんでした。
でもその男は結局どうなったんでしょうか・・・?

何度もやっていたら営業にも支障が出てしまいますよね。

お礼日時:2008/07/22 15:06

刑法各論の問題としては面白いが,実務はまた別でしょう。


理論
鞄に入れるということは,1それだけ小さいといえます。更に,第三者から発見が困難であるということです。2また,買い物籠ではなく,自分の鞄に入れるということは,レジで支払う意思がないと判断できます。
1で,物に対する排他的支配=占有を確保した。2で不法領得の意思あり,従ってレジを通過するまでもなく窃盗既遂が成立します。これが司法試験的な解答

実務では
鞄に入れたことの立証は,鞄から出てきたことから立証できます。またレジを代金を払わずに通れば不法領得の意思の立証も簡単です。被疑者が,なぜ鞄に物があったか,なぜ代金を支払わずにレジを通過したか,合理的な説明に成功しない限り有罪になるでしょう。
ところが,鞄に入れた後に元に戻す場合は,その立証(一部始終をビデオで撮影しておれば問題ないが)も含め,1排他的占有が成立したか否か,不法領得の意思があったか否かについて,裁判で争点にしうるので100%有罪を目指す検察は起訴しないでしょう。(事実上の司法取引で罰金にするかもしれませんが。)
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この回答へのお礼

遅れてすいません、回答ありがとうございます。
よくわかりませんが元に戻せば大丈夫ってことなんですね。

お礼日時:2008/07/27 23:30

万引きでは、罪に捕らわれませんが、計画的に万引きGメンをかく乱しているのであれば、業務威力妨害罪でつかまる可能性はありますので、知人の方にやめるよう助言したほうがいいと思います。

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この回答へのお礼

遅れてすいません、回答ありがとうございます。
威力妨害になるんですねー・・・。つかまる前に言っておきます。

お礼日時:2008/07/27 23:28

万引きのフリをしてワザと捕まり「何も盗ってないのに、どう責任を取るんだ」などと店舗側に金品を要求する行為は、強請り集り(ゆすりたかり)行為で、強要罪、詐欺罪になる可能性があります。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
さすがに金品要求はいけないと思いますよね。

もし知り合いがやっていてそれ目的ならばちゃんと話とかなければいけませんよね;;

お礼日時:2008/07/22 14:56

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