プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

経営している店で最近万引きが多くて困っています。
万引きを現行犯で捕まえるためにはどのタイミングがいいですか?

前に店の外に出ないと刑法235条は適用されないと報道がありました。
店の外とは、店の戸口ですか?
それとも
店の所有地ですか?
その場合、雑居ビルではどう解釈されるのでしょうか?

深刻な被害になっていますので
何卒、ご教授のほどよろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

 今では社会現象化している万引きですが、嘆かわしい事ですし、経営者の心痛を禁じ得ません。


 一説には、ポケット等に商品を入れた時点で窃盗罪が成立する、と言われています。
 しかし、まだ店内にいますし、ポケット内の物をレジで支払う予定だと言われてしまえば、紛らわしい行為ではあるが、窃盗罪にはなりません。
 逆に、名誉毀損で告訴されるおそれもあります。
そこで、一般的には、法解釈上最も安全性を見て、店の管理の及ぶ範囲外という事で、店の戸口を出た瞬間に窃盗罪が成立する事としてます。
 雑居ビルも自己の店の戸口を出た時です。
 私は、レジカウンターを通過して出口に向かった時に、窃盗罪が成立してもよいと考えてます。
 何故なら、レジを通過する事は支払いの意思が無い事と同じで、出口に足が向けば、そのまま帰る意思がある事と同じだからです。
 レジに戻って支払おうと思ってた等の言い訳も聞けません。
 戸口を出てしまうと逃走されてしまう事もあります。
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 あなたの本屋の占有スペースから共有スペースに出た時です、雑居ビルなら廊下に出た時とか

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 法律上は店のどの範囲という決まりがあるわけではなく、店外に持ち出さなくとも窃盗罪になり得ます。

しかし、客一人一人の行為をじっと見ているわけにもいかず、代金を支払わずに店外へ持ち出した時点を押さえるのが間違いないということでそういう報道がなされているのだと思います。実際の取り締まりは警備会社に依頼されるのだと思いますので、警備会社の担当者の意見を聞いて実行されればいいと思います。

参考URL:http://www.hou-nattoku.com/consult/499.php
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
法律って白黒はっきりしているようで
そうでもないのですね。

お礼日時:2008/03/24 01:50

普通は入り口から出たらでしょうね。


雑居ビルの場合はテナントの入っている戸口でしょう。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

やっぱりそうなんですかね。

お礼日時:2008/03/24 01:48

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