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知人Aが今年のお盆に万引きで捕まり今、検察庁からの出頭命令待ちみたいです
知人Aは自分なりに色々調べた結果今後の流れはだいたい分かったようですが検察庁からの呼び出しの通知(または電話)の時に
・旦那さんを連れてくるように
・罰金刑になった時に支払い能力があるか預金通帳を持ってくるように

とどこからのサイトで見かけたみたいですが
上記の事は本当にあり得ますか?

A 回答 (1件)

一緒に来いといわれるかどうかは別として、知人の方の捜査の過程で、


旦那さんが呼び出されることは十分あり得ます。
送検されているということは、1回目や2回目の万引きではないわけで、
そうした万引きが癖になりかけている人間に対しては、
その人間個人をいかに厳しく訓戒しても効果が薄いものですから、
しっかりした身元引受人に生活をしっかり監督してもらうことを考えます。
ですから、奥さんの監督を十分できるかどうか確認するため、
旦那さんが呼ばれるわけです。

預金通帳に関しては、検察官が持参を求めることはありません。
事案的に略式手続による処理がほぼ確実というような場合で、
しかも資力に問題があるような人間に対しては、
罰金の支払いができるかどうか尋ねることはあると思いますが、
あえてそれを預金通帳で確認することはないので。
罰金を支払えなくても、労役場留置という形で強制的に拘禁して、
罰金納付に足りるまで働かせるので、資力はあまり問題にならないのです。

この回答への補足

呼び出し待ちの段階で余罪等は向こうで調べているもんなんでしょうか?

補足日時:2010/10/18 09:59
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