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田菓子屋で10円のお菓子を盗んだ場合、無罪ですか?無罪な場合理由はなんですか?有罪の場合、判例は実害がほとんどなく微細な所為であれば罪には問えないという考えなのになぜ、有罪となるのですか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    なぜ、行政刑罰の場合、些細なことでもルールを破った場合でも実害がなければ無罪なのですか?
    通常の刑罰との違いはなんですか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/12/01 06:39

A 回答 (6件)

被害額が10円だったら起訴されれば完全に有罪です。

不起訴処分になる可能性もあるでしょうが、それは有罪か無罪かとは別の話ですし。
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>判例は実害がほとんどなく微細な所為であれば罪には問えない



これは 民事罰や行政罰の事 ではないですか。
刑事罰とは 別の話です。
但し、刑事罰でも 場合に依っては 罰の軽減はあるでしょうが、
有罪が無罪になる事は ありません。
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結論的に有罪です。


 刑法第235条の窃盗罪に相当します。

窃盗罪
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」

 たとえ商品でも、人の財産に手を出し、それを自分の物にすることは、違法です。それが10円のお菓子でも。

万引きをされた店は、閉店せざるを得ない状況になります。
万引きは人と自分の人生を破壊します。
絶対にやめてください。
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田菓子屋で10円のお菓子を盗んだ場合、


無罪ですか?
 ↑
有罪です。



無罪な場合理由はなんですか?
  ↑
一厘事件ですかね。

可罰的違法性が無い、として
違法性の問題とするか、
刑法で保護する財物にあたいしない
とするか。

の理論構成が考えられます。



有罪の場合、判例は実害がほとんどなく微細な所為
であれば罪には問えないという考えなのになぜ、
有罪となるのですか?
 ↑
一厘事件は、行政刑法の問題ですが、
この場合は刑法の問題です。

行政刑法は、倫理的に悪い、という
よりも、ルール違反としての色彩が
強いからです。

例えば、見渡す限り無人の一本道
にある、赤信号を無視した、
なんて道交法違反は、行政刑法と言われる
もので、
悪いことは悪いのですが、倫理というよりも
ルール違反としての面が強い訳です。
この回答への補足あり
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駄菓子といえど、万引きされたほうは、金盗まれたに同じです。


万引きで閉店する店あります
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無罪にはなりません、有罪です。


携帯へ充電する為に許可なくコンセントに充電器を挿して、数円分の窃盗で有罪に
なった事案が有ったと思いますが、数円分でもそうなりますから10円の駄菓子でも
例外ではないでしょう。
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