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公務員です。休職と停職は重ねられるんですか?

現在、刑事裁判に係属していて、法令に則り刑事休職を言い渡されています。
刑が確定してしまったら、欠格条項に則り、実質クビです。
問題はそこだけではなく、クビになってしまうと、職場で懲戒処分が下せなくなり、職場のメンツに関わると言う問題がありました。

焦った職場の人間は、まだ裁判が続いているにも関わらず、刑事休職中の私を、停職処分に附しました。
そこで疑問なのですが、休職と停職って重ねられるものなのでしょうか?
公務員の身分の保障やら、今、根拠を調べているところですが、ご存知の方がいたら教えてください。

A 回答 (2件)

>休職と停職って重ねられるものなのでしょうか?



重ねる訳じゃないでしょう。

休職を解いて「停職処分」にするだけです。


休職は病気や怪我で長期間休む時にも使います。
つまり、業務を遂行することが出来ない理由があって休職するので、言い換えれば個人の都合である言う見合いが強いです。

停職は懲戒処分のひとつで正当な理由(刑事裁判に係属)を持って「就業させない」という会社の命令(処分)です。


裁判で無罪が確定すれば停職は解かれるし、処分も取消になると思います。
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「クビ」というのは、「失職」ということだと思われます。

失職事由はいろいろありますが、ご質問者の場合は「禁錮以上の刑に処せられ」た場合に該当すると思われます。
一方、懲戒処分は、よく言う「懲戒免職」などのほか、「停職」「減俸」「訓告」などいろいろあります。
 なお、「刑事休職」は懲戒処分ではなく、分限処分です。「病気休職」なども分限処分です。これは、何か悪いことをしたわけではありませんが、何らかの不可抗力によって、雇用契約(労働契約)上の義務を果たせない(働けない)場合に、一定の期間、義務の履行を免除する(働かなくてもよいことにする)というものです。この規定がないと、雇用契約(労働契約)上の義務を果たせない場合は、契約違反で即刻契約解除(解雇)になります。病気などの場合は、快復すれば復職できるという期待も強く、これまでの知識経験業務遂行能力は新人では期待できないので、雇用主としても利益が期待できます。「刑事休職」は個人的には事例を経験していませんが、無罪であれば、復職が期待できると思われます。しかし、有罪となれば、公務員としての信用失墜行為は、快復すべくもなく、全ての公務員の信用が失墜することは明らかです。民間企業でも、社員が犯罪を犯したとあれば、企業自体の信用を失うことは明らかです。民間企業であれば倒産すればそれで終わりますが、官公庁は潰れることはありませんので、信用回復には、半端でない努力が数十年にわたって背負わされます。今いる職員は退職するまでし尿回復できないでしょう。
 したがって、雇用主としてのけじめを見せるのも一つの信用回復手段です。「懲戒免職」が相当です。そうしないと、退職金を支給する羽目になります。
 なお、過去の事例ですが、ある裁判官(公務員)が、地方自治体の首長選挙に立候補し、失職しました。当裁判官は、刑事裁判の被告人でしたが、懲戒処分を受けることなく、退職金を得ることになりました。かなり過去の昭和の話です。
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