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医療費控除について
ドラッグストアやAmazonで購入した目薬や湿布も控除対象で確定申告可能でしょうか?

A 回答 (6件)

ドラッグストアやAmazonで購入した目薬や湿布も控除対象で確定申告可能です。


治療目的で買ったものは大丈夫です。
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レシートに「セルフメディケーション税制」に対象商品の記号が有れば、確定申告が可能になります。



店ごとに、「セルフメディケーション税制」の記号が違いますから、分からなければ店員に聞きましょう。

なお、確定申告は、1年(1月~12月)ごとに区切りますか、医療機関の領収書と、処方箋の調剤薬局の領収書と、「セルフメディケーション税制」との1年間(1月~12月)の合計金額が10万円以上になることが必要です。

「セルフメディケーション税制」の購入の年月日が違う年は、他の1年(1月~12月)の合計計算となります。


また、レシートが感熱紙の場合は、紫外線に長時間当たると、文字が消えますから、レシートの保管に注意が必要です。
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「治療又は療養に必要な医薬品の購入」なら医療費控除の対象になります。


ですから、「セルフメディケーション税制対象商品」であろうがなかろうが、市販の風邪薬や下痢止め薬なら対象になります。

「セルフメディケーション税制」は別の医療費控除のやり方になります。詳細は下記のページをご覧下さい。

ドラッグストアで購入した医薬品等の費用は、医療費控除の対象になりますか?
https://www.city.warabi.saitama.jp/faq/shiminzei …
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「セルフメディケーション税制対象商品」であれば可能です。


この表示が有ることを確認し、領収書を保存してください。
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それらの商品が「スイッチOTC」の対象商品であれば可能性がある




具体的にはこう国税庁のサイトで説明されている
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

『購入の際の領収書等にセルフメディケーション税制の対象商品である旨が表示されています。』
なので、発行された領収書にその記載があれば可能ということ
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H29から始まった「①セルフメディケーション税制」に由来しますが


対象品目が決められており、何でもと言うわけではありません
それ以前からある制度の「②医療費控除を行っている場合」セルフメディケーション税制は申告できません。

いずれも確定申告が必要で
①対象の医薬品を1万2000円以上購入した場合に適用
②病院の費用で10万円以上した場合は、医療費控除の方が良い場合がある
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
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