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昨年の医療費控除の申請について現在、領収書をまとめています。

家族の領収書の中に「高額療養費申請済」の捺印が押されている
ものが何枚かありました。

この分については普通に合算して申請をしてもいいのでしょうか?
それとも、この分は除いて申請したほうがいいのでしょうか?

A 回答 (5件)

No.4です。



>申請の際、払った医療費は領収書があるからいいとして、受け取った高額療養費はどのように証明すればいいのでしょうか??
証明は必要ありません。
正しく申告すればいいです。
「医療費の明細書(下記サイト参照)」の「社会保険や社会保険などで補てんされる額」の欄に、高額療養費を記入すればいいです。

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

レスが遅くなり申し訳ありませんでした。

お礼日時:2015/01/21 19:51

>この分については普通に合算して申請をしてもいいのでしょうか?


いいえ。
その医療費から健康保険から、給付された(される)「高額療養費」を差し引かなくてはいけません。
高額療養費は「保険金などで補てんされる額」に該当します。
高額療養費とは、1か月に払った医療費(保険診療分)が80100円を超えると、その超えた分が健康保険から給付されます。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …

合算できる額は「払った医療費-高額療養費」です。

>この分は除いて申請したほうがいいのでしょうか?
いいえ。
前に書いたとおりです。
その医療費から、健康保険の高額療養費を引いた額は合算できます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

> 合算できる額は「払った医療費-高額療養費」です。

申請の際、払った医療費は領収書があるからいいとして、受け取った
高額療養費はどのように証明すればいいのでしょうか??

お礼日時:2015/01/18 22:12

#1です


>つまりは、「そのまま合算して申請していい」、ということですかね??
 ・その通りです
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2015/01/18 21:30

>家族の領収書の中に…



家族のって、その医療費はそもそも誰が払ったのですか。
無条件で家族合算して申告できるわけではありませんよ。

医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
たとえば妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

>「高額療養費申請済」の捺印が押されている…

それは、入院等の前に「限度額認定証」を提出してあって一定限度までの支払いで済んでいるのですか。
それとも、いったんは全額払った上で、申請は済んでいるからあとで限度額を食える分は返ってきますよという意味ですか。

前者なら、そのままの金額を合計していけば良いです。
後者なら、あとで返ってくる分は引き算しないといけません。

いずれにしても領収証の書式などは個々の病院によって異なりますから、そのゴム印の意味はご自身で判断してください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

> 無条件で家族合算して申告できるわけではありませんよ。

お気遣いありがとうございます。
家族の医療費は全て自分が支払っていますから、問題は無い、と
考えています。

> そのゴム印の意味はご自身で判断してください。

自身で判断できません。
だからお聞きしているのです。
色々と聞いてみるしかなさそうですね。

お礼日時:2015/01/18 13:53

事前に「高額療養費」の申請が行われていて、支払時に高額療養費として支給された分を引いた金額で支払われています・・それで「高額療養費申請済」の捺印が押されている、ものです


>この分については普通に合算して申請をしてもいいのでしょうか?
 ・そのまは申請して下さい
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

つまりは、「そのまま合算して申請していい」、ということですかね??

お礼日時:2015/01/18 13:48

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