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離婚の調停について

結婚して一年未満の旦那の過去の浮気(不特定多数としており、おそらく未成年や、ひとまわり以上年上のおばさん、あとは何日も履き続けるよう指示した下着を買い取っていたり等してました) が発覚し
離婚に向けて話し合いをしてます。

わたしから離婚届を送ったところ、当初旦那は離婚したくないと言ってましたが だんだんと話がこじれ、
旦那も逆ギレしどんどん態度も大きくなり
最終的には離婚届を提出したのち 離婚協議書を書く代わりに和解金を貰うことに話しは落ち着きました。

しかしわたしは今回の件で鬱病を発症しており 和解金なんて端金ではどうしても納得できず、ライン上でしかもう話はしておりませんが 話のたびに、謝罪を求めたり、相手を責めてます。
たいていシカトされます。

そして向こうから記入した離婚届をこちらの実家へ送ってもらいこちらの証人欄に記載したものを 二人で同居してた家に持って行きその際に和解金を受け取る等のやりとりになってました。

しかし向こうが郵送したという離婚届が一向に届かず催促したところ 私の住民票は同居してた家になっているため 実家にわたしはいないことになってるため、送り返されてたと言われました。

絶対嘘だと思うのですが そしてわたしの親宛に再度送って良いか聞かれましたが、旦那は常々成人したら親は関係ないから巻き込むなと言っていたため。

こう言う時ばかり人の親を使うなと言ったところ、では直接実家の郵便受けに入れてくると言われカチンときました。

正式に謝罪されてないんだから、それ渡すのと兼ねて謝罪と和解金持ってくるのが筋だろ!と伝えたら 話にならないので調停しますと言われラインもおそらくブロックされました。

ことあるごとに調停すると言うのですか 旦那は調停すれば和解金支払い義務はなく、弁護士雇う方が和解金より安上がりになるということから 私を黙らせるためには調停調停言ってきます。 調停したら私は一銭も貰えなそうなのでそれは避けたいです。素直に和解金で応じればいいものの、どうしてもムカついて腹が立ってしまいます、、 どうしたらよいのでしようか

A 回答 (6件)

>結婚前の浮気は不貞行為ではないから慰謝料請求できない



婚約中の不貞行為により、離婚に至った場合は請求できます。
3年で時効になります。
こんなことは弁護士ならとうに考えているとは思うけど……。
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証拠がなく慰謝料請求できないのなら、鬱病の線でも一切請求できません。


和解金が出るだけよし。
財産分与と婚姻費用だけはちゃんともらいましょう。
これは弁護士ついているなら大丈夫だと思いますが。

謝罪など、一円にもならないものを求めるのはやめましょう。
そんなのでスッキリなんかしませんって。
関わるだけ時間の無駄。心も消耗して損しかしない。

>何日も履き続けるよう指示した下着を買い取

コイツから逃げ切れるなら、それだけでラッキーです。
新しい人生を歩んでください!
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まず、ご主人の異性関係は結婚前のお話でしょうか。

この問題は離婚慰謝料を請求対象の問題としての参考事項です。

後、結婚後の夫婦の生活の問題です。お書きになっているとおりだと、円満な新婚生活ではなかったようです。この原因はどこにあるのかです。ご主人の結婚前の異性関係にあるのなら、そして、その点にあなたが不信感を感じ信じられなくなったのなら、その点をご主人は誠意を持って対応しなければなりません。これは民法の752条の解釈に含まれます。

更に、ご主人の無責任な態度のせいで結果としてあなたが鬱になったのなら医者に掛かった証明が可能な状態にしておくことをお勧めします。更に、結婚以前におつとめになっていた会社を結婚を機に辞められたならその損失をカバーしてもらうような話も可能です。

離婚された場合、あなたの生活が当分の間確立できない状態ならその間の生活の保障をしてもらえます。ご質問文書は抽象的な文書ですが、それを具体化すると色々な角度から夫婦像が観えてきます。その結果、法律はあなたの味方をしてくれています。

とりあえず、ご主人との出会いと結婚を決めた経緯、そして、結婚生活の中身、今日に至った経緯等々についてあなたなりにまとめてみましょう。そうすることでより具体的な夫婦の出来事が見えてきます。それらを土台にして離婚の場合ご主人に請求できることも分かってくると思います。

間違いなく言えることは、あなたは法で守られるべき安心・安全な新婚家庭を人格と共に崩壊されたのである。と、言うことは言えます。当然慰謝料とか解決金名目の請求は可能で支払ってもらうべきです。調停を利用した方があなたのために良いと思います。結婚生活の事実の証拠(家庭生活のです。)をしっかりと書き留めておきましょう。
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貴女が離婚を引き伸ばして→婚姻費用をもらい続けて→旦那さんが和解金?の金額を上げていくくらいしか思いつきません。


証拠がないと弁護士さんは動けませんし…
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調停でも、審判でも、裁判でもいいのですが、質問者さんが一円ももらえないのは疑問ですが?



まず、離婚して1年以内でも、その間の給与などは使っていなければ貯蓄になるので、少ない額としても半分は財産分与で受け取るのが筋です。
また、協議離婚で一円も質問者さんが慰謝料請求をしないというのなら、解決金の根拠は何になるんでしょうか?
素朴な疑問なのですが、浮気は明確な不貞行為なので、慰謝料請求を普通に求めるのが筋ですし、それをしないのは解決金の額が多い場合のみだと思いますけどね。

和解金の額よりも大きい金額を、慰謝料請求として要求して調停なり審判をするのが普通ですし、時間がかかりますが、まとまった金額が認められて、必要なら給与や預貯金の差し押さえも可能になるはずですが、きちんとした手続きができない程度の浮気なんでしょうか?

それと協議離婚にしろ、何にしろ、別れるのがお互いのためというならば、謝罪をもとめるのは、浮気についてということですよね。謝罪の意味から和解金なのでしたら、お金を払うから謝罪は不要だと考えるのも間違った感覚ではないと思いますが・・・。


離婚届を提出する前に、もう少し落ち着いて状況を整理して、後々の生活費の足しになるお金を少しでも多く請求するにはどうすればいいかを考えた方がいいと思います。

弁護士は、確かに30分5千円(税別)ですが、自治体や法テラスでの無料法律相談ならば、無料ですが・・・。

好きで一緒になったのであれば、嫌いになれば別れるのが夫婦なんでしょうが、浮気も含めて、理解しにくい性癖について、事前に交際しているときに確認しなかったのは、質問者さんの責任ですよね。
どう考えても合わないし、一緒に暮らしていけないというのはわかるのですが、根拠もなく、お金を要求するのも無理があるので、きちんと法的な手続きをした方がいいと思います。(それで受け取れる金額が今の和解金の額より減るなら、なかなか難しいですね。)
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この回答へのお礼

浮気については交際時の証拠しかなく、婚姻後の証拠は見つけましたが旦那により消されてないことにされてるため
結婚前の浮気は不貞行為ではないから慰謝料請求できないと弁護士に言われたんです。

お礼日時:2021/12/04 00:36

相手の不貞行為によって離婚せざるを得なくなったのだから、慰謝料請求すれば良いのでは?

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この回答へのお礼

結婚後の証拠はないため、結婚前については不貞行為ではなく慰謝料請求できないと言われました

お礼日時:2021/12/04 00:37

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