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協力会社へ深夜の夜間作業を依頼してます。
立ち位置:発注者→元請(私)→協力会社
公道で行う現場作業なのですが、現場作業は協力会社にお任せで現場同行まではしてません。協力会社の作業中、私自身は自宅に帰りくつろいでいますが、事故やケガなど何かあった場合に備えて飲酒を控えてます。
このような場合、労働時間になるのでしょうか?
労働してるわけでは無いが、好きなお酒を控えてる。と言った状況です。

A 回答 (1件)

待機しているなら、労働時間です。



ただ、労働の密度が薄いですから
通常額の賃金請求権は発生しない
場合があります。

これが、最高裁の判断です。

下級審でも、警備員の仮眠時間について
同様の判例が出されています。




立ち位置:発注者→元請(私)→協力会社
 ↑
質問者さんが、請け負っているのですか?

請負の場合は、労基法の適用が
ありませんので、労働時間云々の
問題は生じません。

請負会社の社員として働いている
なら労基法の適用はあります。
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