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我が家はまだ下水が完備されていないため浄化槽をしようしています。そこでお尋ねします。
一年に4回の保守・点検を一般業者と契約し実施していただいていますが、毎年○○県水質保全協会というところから「浄化槽法第11条による定期検査のご案内」が送られてきます。
これまでまじめにずっと依頼書を返送して検査を受けてきました。検査内容というと、業者の点検結果表を見て「きちんと点検されていますね。」と言って5000円の請求をされます。
この検査は必要なのでしょうか?いつもどうしてこれだけのことに5000円も支払わなければならないのか納得がいかないのです。(ほんの5分程度で、ボッタクリじゃないですか?)
皆さん毎年このような検査を受けて5000円を支払ってみえるのでしょうか?

A 回答 (3件)

参考になればよいのですが・・・



浄化槽を設置する際、役所の土木か、保健所か忘れましたが、浄化槽法を守りますという誓約書に捺印しなければ設置許可が下りませんでしたよ。納得できないのならなぜ建築時によく確認しなかったのですか?

うちは建築の際、こういった書類1つ1つについて工事業者と話しましたが、なかには高額な浄化槽の設置にかかわる書類を見せられず、「工事業者にお任せ」したなんて話も聞きます。どうしてそうなるのかはわかりませんが。

それに、役所にとって見れば「納得したから捺印して提出したのに、設置したら反故にする方」「補助金の法律は守るのに、自分の都合の悪い法律は守らない方」とみられるかも・・・建築業者に確認してみたほうがいいかもしれませんよ。
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法律ききちんと守らなければいけません



受けないと法律違反になりますが、罰則規定はありませ
ん、最近では役所の指導も強化されつつあるので法定検
査を受ける人も多くなっていますが100%ではありま
せん(地域によっても違う)

又検査員の数も浄化槽の設置基数に比べて少ないので
毎年検査に来ていない場合もあり矛盾します

ただ地域の役所により浄化槽の設置や汲取費の補助金を
出しているところもあり法定検査を受けないと補助金
申請できない場合もあるので注意が必要です
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こんばんは。


うちも浄化槽を使用しています。
ake3さんと同じように年1回の定期検査がありますが、うちに来る検査員は以下の3項目について検査していくようですので、ake3さんのところに来る検査員はちょっと手抜きっぽいですね。
1.外観検査(設置状況・設備の稼動状態)
2.水質検査(浄化槽の機能)
3.書類検査(保守点検・清掃の記録票)

しかし、浄化槽法第11条には「浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回(環境省令で定める浄化槽については、環境省令で定める回数)、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。」とありますので、いわゆる法定検査であり必ず受けなければならないようです。

といいながら、私も毎回しぶしぶ支払っています。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
受けておかなければならないのでしょうけど、やっぱり納得がいかないですよね。
法律ってこんなものなのでしょうかね。

お礼日時:2005/03/16 08:45

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