
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
>例えば親に1000万円を貰って
ここで既に贈与が疑われる状況ですが、
そこまでは税務署は関知しません。
できませんと言ってよいです。
>息子が1000万円分の投資信託を買えば‥
>税務署は、支払調書で増税があったと
>判断するのですか?
息子に他に所得がないのに支払調書が
あれば、ひっかかる可能性もあるには
ありますが、それをトリガーにして
動き出すことはありません。
税務署が贈与を疑う(疑いだす)ポイントは、
①相続が発生した時
②不動産などの名義書換があった時
③保険会社から支払調書が提出された時
④海外送金があった時
といった場合です。
例えば、①
相続が問題になる年齢となった場合、
生前贈与などが考慮されるのですが、
それを税務署が見ていたらキリがありません。
相続が発生してから、税務署は調査しだすのです。
過去にあった銀行間の高額なやりとりあれば、
贈与したのに、無申告だったよね?
と、後から指摘するわけです。
『贈与』というのは、とても曖昧な行為です。
生活に必要なお金を親族間で受け渡すことは
贈与になりません。
投資信託を買うというのは余裕資金とみなされ、
息子のものにしたなら、贈与となりますが、
息子が幼くて、子供NISAの積み立てで、
教育資金として、学資保険の積み立て代わりで
子供名義にしてある。といえば、
贈与にはなりません。
そんな個別事情までマイナンバーで
把握できるようになったとしても、
数千万レベルの資金移動で税務署で
動き出すことはありません。
No.9
- 回答日時:
ご質問の要点は「親父から1千万円貰った。
その金で株式投資をした。儲かった。支払調書が税務署に提出された際に、税務署が、こいつはどこで株式を買う金を手に入れたんだと疑ってお尋ねをしてこないか?」ではないですか。
税務署員は国民の金の動きをすべて見張ってるわけではありません。
また、親父さんの預金から1千万円引き出しされてる事が税務署で把握されていたとしても、逐次「何に使ったのだ。息子に贈与したんではないのか?」
と尋ねるほど暇ではありません(※)。
贈与税申告義務があるのに申告してないのがバレるのは、本例では「親父さんが死亡した。相続税の申告をした。税務署がその申告内容のチェックに来た(調査に来た)」場合です。
被相続人(死んだ人)の過去の通帳履歴をみて大金(100万円以上だと思えばよい)の引き出しがされていれば使途の解明がされ、贈与行為があったかどうか疑われ、相続人に説明を求められます。
そこで「わたくしが貰いました」と言えば、贈与税申告もれがバレるという仕組みです。
※
税務調査で銀行預金を調べるさいに、目的の者以外の預金の動きを盗み見て、その動きを別調査のきっかけにすることがあります。
これは「横目資料」と言われてます。
調査官が銀行側が提出した書類の中から「調査目的外」の金の動きを「横目」で把握してしまう、法的には違法性のある資料収集方法です。
横目でさっと見して「え?すごい金額の動きがある」と場合だけですから、銀行員の前でメモすることはできないので、頭の中で覚えておくのですから、バカではできない技ですが、1千万円近い額が普通の人の口座から出金されていれば、口座名と日付と金額程度はその場で覚えて、陰でメモして資料せんとなります。
資料せんとは支払調書とは別に「税務署員が見聞きした情報」を国税システム内部で共有するための、いわば閻魔帳のようなものです。
No.7
- 回答日時:
>支払調書から贈与の有無を
>判断しているのでしょうか?
場合によってはあります。
『贈与』というのは、
誰かから誰かにお金等を
『あげた』ことを言います。
支払調書は文字通り『支払った』
ということですから、
何かものを売って支払われたお金や、
働いてその対価として報酬を支払った
といった場合が大半です。
つまり、所得を得たから、所得税が
払われているのか?が分かるわけです。
『贈与』が疑われるケースとしては、
支払われる相手が、それを買った人と
違う場合です。
ありそうな例としては、
個人年金、養老保険です。
掛金を夫が払っていて、満期になったら、
妻に支払われた。といった場合です。
元手の掛金は夫が掛けていたのに、
支払われた相手は妻だった。
といった場合、贈与が疑われます。
これは支払調書から見えてくるパターンです。
No.6
- 回答日時:
証券会社が税務署に提出するものとして、
一番重要なのが『支払調書』です。
株や投信などの売却、配当金、分配金など
支払われたお金は全て、マイナンバー付の
支払調書で税務署に提出されます。
そうした支払調書が提出されているのに
確定申告がなく、無申告ならば、
目を付けられるでしょう。
年間取引報告書が提出されている場合は、
特定口座での取引ですから、
税金が源泉徴収されていれば、
逆に全く問題なし。
無視されるレベルです。
最近では、株などの投資だけでなく、
UberEats等の自営業者で『儲け』を
全く申告しない人が増えています。
バイトやパートと同じと誤解している
もしくはしらばっくれている人が
大勢います。
こうした『儲け』も支払調書として
税務署に提出されています。
こうした脱税は、マイナンバーにより
簡単に抽出できるようになっています。
税務署が摘発するかしないか
だけの問題なのです。
No.5
- 回答日時:
年間取引報告書で贈与かどうか、また相続かどうかなどのことは判断できません。
年間取引報告書で判断できるのは、(所得税の) 確定申告が必要か不要かだけです。
No.4
- 回答日時:
特定口座を開設すると「特定口座年間取引報告書」は証券会社から税務署へ提出されますか?
平成21年以後は、特定口座を開設すると「源泉徴収あり」「源泉徴収なし」での取引にかかわらず、「特定口座年間取引報告書」は税務署に提出されます。 また、お客様の住所の市区町村には提出されません。
特定口座とは、
特定口座制度は、個人投資家の納税にかかわる負担を軽減するために設けられた制度です。
上場株式等の譲渡所得は、申告分離課税の対象であり原則確定申告が必要ですが、特定口座をご利用いただくと、証券会社がお客様の年間取引の損益計算をおこない、「特定口座年間取引報告書」を交付します。
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