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住宅を購入して借家に住んでいた親も一緒に住んでます。
NHKの受信料払いたくないですし契約なんて論外と思ってます
ですが仮に親が言いくるめられて親の名義で契約した場合、親が死んだあと払わないといけなくなるのでしょうか。
ややこしい質問で申し訳ないですが教えてほしいです。

A 回答 (4件)

テレビやワンセグ(車のナビ画面など)がなければNHKの受信料を払う必要はありませんよ。

あると受信契約する義務があります。
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NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で、に相談するのが妥当だと思います。

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> NHKの受信料払いたくないですし


ならば、
TVは置かない、
ワンセグ受信可能な機器(スマホ、携帯、防災機器、等々)を持たない、
これを心がければ良いだけです。
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こんにちは。



テレビや、ワンセグ内臓の機器類がなければ、解約できると思います。
質問者さんが不要と思うのでしたら、上記を処分なりした上で、解約を
すれば良いのでは?と思います。
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