
相続 不動産 税金 売買契約書 紛失
父(87)の妹(私にとっては叔母)が6年前に亡くなり、身寄りがいなかった為、叔母が住んでいたマンションを相続しました。晩年の叔母の面倒は全て父母がみていました。すぐにリフォーム(800万円)して売りに出したのですが、なかなか売れず、先月やっと買い手が見つかりました。先方は急いでおり、すぐに手付(180万円)を入れてこられました。売値は当初の2/3の価格(1800万)でしたが、3年も維持費を払い続けて、これ以上は難しいので、仕方ありませんでした。確定申告の準備を始めたところ、当該マンションの売却契約書が無い事が分かりました。ネットを調べると、取得費用は売値の5%でしか評価されないと書かれており、ショックを受けております。元は叔母の夫(故人)が4000万円で購入(叔母の生前談)叔母が相続、それをまた、父が相続したそうです。売却契約書が無いと、こんなに課税されるのでしょうか?元々損がでているのに、支払いが出来そうにありません。無知でこうなったのは分かりますが、何か良い方法があれば、詳しい方、アドバイスをよろしくお願い申し上げます。
No.2
- 回答日時:
>既に相続税を払っており、管理費、固定資産税を払い続けています。
結局、何も相続で残りません相続税の基礎控除(3600万円、相続人1人の場合)のことを考慮すると当該マンションのみなら相続税は課税されなかったと思われますが、どうでしょう?
分譲マンションについては建物部分は固定資産税評価額での相続税課税ですし、土地部分は路線価ですが一戸あたりの額は戸建に比べると著しく安いと思います。
管理費や修繕積み立て費用のことはありますが、3年で損が出るほどありますか?
リフォームしたなら賃貸に出す方法もあったでしょう。
そもそも、相続放棄する選択もあったはずですが、マンション以外の相続財産があったのではないですか?
他にも多少の預金があり、課税されたようです。ただ、他にも相続人がおり、そのうち1人は海外で、途中で亡くなり、そのやり取り等で、税理士司法書士にさ300万円ほどかかっています。これは取得の為の費用ではと思いますが、いかがでしようか?
No.1
- 回答日時:
>父(87)の妹(私にとっては叔母)が6年前に亡くなり、身寄りがいなかった為、叔母が住んでいたマンションを相続しました
>それをまた、父が相続したそうです。
父が叔母の死亡前に死んでいれば質問者が叔母の相続人になる可能性はありますが、父が相続したのですか?
父が相続して売却するのなら、所得税を納めるのは父であり、質問者は関係ありません。
>元々損がでているのに、支払いが出来そうにありません。
タダで相続した物件でしょうから、リフォーム費用を800万円かけて3年間寝かせていても1800万円で売れたら十分利益は出ますから、支払いができないというのはおかしな話です。
何の損が出てるのでしょう?
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