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障害者年金について、自分で調べてもよくわからないし、年金事務所の人に電話等で聞くのも少し恥ずかしいので、詳しい方教えてください。
今年9月末に障害者年金の申請をし、先日精神障害者2級として給付出来る決定通知が来ました。
子供を産んだら精神病になってしまい、子供が1歳の時に旦那が子供を連れて出て行ってしまったので、そこから旦那とも子供とも2年半以上別居生活です。
医者からはまだ働けないと言われています。
現在は実家のお世話になっています。
別居中ですが、子供の分だけは加算給付される事になりました。
旦那の分は生計同一でないと申請したので、配偶者加算はありません。

旦那からは離婚したいとずっと言われており、でも私は子供と一緒にいたいし、だからって子供から大好きなパパを奪いたくもないから、離婚はしたくないと突っぱねて、離婚調停も別居してすぐにしましたが、平行線のままなのでこれ以上やっても意味ないとなり、終わりました。
旦那は最初は裁判に進むつもりだったらしいですが、このままなら裁判も平行線に終わるだろうと思い、私の気が変わるのを待っている状態です。

今でも離婚したくないし、戻りたい気持ちはあります。でも、最近私と付き合いたいという男性も出て来て、離婚して新しい家庭を作る事も少し考えています。

実際に障害者年金が口座に入金されるのは、決定通知が来てから2ヶ月後と年金事務所の方が言っていたので、まだ先になると思いますが、もしこの先離婚したとなったら、障害者年金の額や、子の加算給付などはどうなってしまうんでしょうか??
年金事務所の方に聞くのは少し恥ずかしいので、詳しい方どうか教えてください

A 回答 (5件)

年金額は、物価変動などに応じて、毎年度改定されますよ。


意外と知られていないかもしれません。
障害基礎年金2級の場合は、以下のとおりです。

年金額は、毎年6月初めに、ハガキで知らされてきます。
(6月の振込の分[4月分・5月分]から新年度に切り替わるから)

● 令和元年度(平成31年度/2019年度[4月分~3月分])
 2級: 780,100 円/年
 子の加算: 224,500円/年(1人あたり/1人目・2人目)
 合計: 1,004,600円/年(あなたの場合)

● 令和2年度(2020年度[4月分~3月分])
 2級: 781,700円/年
 子の加算: 224,900円/年(1人あたり/1人目・2人目)
 合計: 1,006,600円/年(あなたの場合)

● 令和3年度(2021年度[4月分~3月分])
 2級: 780,900円/年
 子の加算: 224,700円/年(1人あたり/1人目・2人目)
 合計: 1,005,600円/年(あなたの場合)

あなたは、障害基礎年金2級 + 子の加算 となります。
障害厚生年金2級は支給されません。
おそらく、年金コード番号(4桁から始まります。通知に記されているはずなので、確認して下さい。)というものが「5350」になっているかと思います。

あなたが書かれている 780,100円/年 や 224,500円/年 というのは、令和元年度(2019年度)の額ですね。
通知には、もらえるようになった年度からの額が記されるからです。

あなたの場合には、障害認定日(初診日から1年6か月後)が令和元年度にあると思います。
そして、この障害認定日の際の障害の状態が2級に該当し、かつ、子もいたので、そのとき(令和元年度の障害認定日のとき)にさかのぼって障害年金が認定された、ということになります。
つまり、遡及(いまから最大で5年前までの分の支給を受けられる)が認められています。
初回の振込のときに、これまでの遡及の分が一括して支払われますよ。数百万円ほどにもなります。

このあと、さらに「年金振込通知書」「年金支払通知書」というものが到着するはずです。
ここに、実際に振り込まれる遡及分の額(初回の振込の額)と、今後支払われる予定の額、実際の「初回の振込の日付」などが示されます。
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/00082650 … の PDFファイルに、とてもわかりやすく流れが書かれていますので、ぜひ、ごらんになってみて下さい。

ちなみに。
物価変動などの割合は、毎年、1月の終わり頃にわかります。
そのため、新年度の障害基礎年金の額なども、このときに確定し、日本年金機構や厚生労働省のホームページで発表されます。
また、児童扶養手当などの手当(福祉行政での手当)も同様のしくみで、毎年度改定されます。
(このことも、意外と知られていないかもしれません(^^;)。)
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離婚したときの、子の加算(障害基礎年金に加算される)は、あなたが子の「生計を維持している(離婚後の生計同一)」ことが支給の大前提です。



子を元夫が引き取った場合には、「一般的には生計同一ではなくなる」ことになりますが、しかし、離婚後も子の「生計を維持している(離婚後の生計同一)」ことが認められれば、実は、引き続き、子の加算が支給されます。

つまり、離婚後の親権がどちらに行くのか、ということは無関係です。
したがって、回答 No.3 の ② は誤りです。
いつもいつものことですが、この方は、よく調べもしないまま回答しているのではないかと思います。

━━━━━━━━━━

法的根拠は、国民年金法第三十三条の二第3項にあります。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC00 …

子の加算が付かなくなるのは、子が以下のいずれかに該当したときです。

なお、国の疑義解釈回答(日本年金機構のホームページに載っています)にも載っており、離婚したから・親権者でなくなったから‥‥という理由だけで子の加算が付かなくなる、ということはありません。
(だからこそ、回答 No.3 の ② は誤りなのです。)

1 子が死亡したとき
2 子に対する、受給権者(あなた)による「生計の維持」が止んだとき
3 子が婚姻をしたとき
4 子が、「受給権者(あなた)の配偶者(夫)」以外の人の「養子」になったとき
5 子が、「離縁(養子縁組の解消)」によって、受給権者(あなた)の子(ここでいう子とは「養子」のこと)ではなくなったとき
6 子が、18歳に達した以後の最初の3月31日を終えたとき
(ただし、子が、障害等級に該当する障害の状態[国民年金法でいう1級・2級に相当する障害の状態]であるときは除く)
7 子が、障害等級に該当する障害の状態(国民年金法でいう1級・2級に相当する障害の状態)であるときは、その状態が止んだとき
(ただし、子が、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にあるときは除く)
8 子が、20歳に達したとき

━━━━━━━━━━

「生計の維持」に関する決まりごとは、国の「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて」という通知で定められています。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb7210 …

やむを得ない事情のためにあなたと子の住所が「住民票上、異なっている」というときであっても、もしもその事情が止んだときに「起居をともにし、消費生活上の家計を一緒にする(であろう)」と認められるときには、子の加算が付きます。
認められるためには、以下のような事実があることが必要です。

(ア)生活費や療養費等の経済的な援助が行なわれている
(イ)定期的な音信や訪問が行なわれている

あなたの場合、少なくとも現在は(イ)に該当しています(定期的な訪問が行なわれている)ので、年金事務所からの指示のとおりに申請したことで、子の加算が認められています。

「生計の維持」の確認は、基本的には、あなたが障害基礎年金を受けられることになった時点で行なわる(かつ、その後年1回の割合で、生計維持確認届[届出様式が送られてくる]を提出して追認してもらう)のですが、離婚後も引き続き(イ)が保たれるのならば、先ほど記した国民年金法第三十三条の二第3項の「子の加算が付かなくなる理由」(上記1~8のいずれか)に該当しないかぎり、引き続き、子の加算が付きます。
https://bit.ly/3s0aT9K

━━━━━━━━━━

令和3年度の障害基礎年金2級の額は、780,900円/年 です。
また、子の加算の額は、2人目までが、1人あたり 224,700円/年 となっています。
(3人目以降は、1人あたり 74900円/年)

したがって、障害基礎年金2級のみで子が1人、ということならば、1年につき、計 1,005,600円/年 を受けられます(令和3年度額)。
2か月に1度の支給ですから、1回の支給で 計 167,600円です。
(1か月あたり、計 83,800円)

支給は、「受給権を取得した日がある月」(年金証書[年金決定通知書]に記されています)の「翌月分」からとなります。
また、各偶数月(15日)に振り込まれるのですが、前々月分と前月分とが支払われます。
(例えば、12月15日の振込は、10月分と11月分です。)

地域の違い‥‥といったことはなく、全国共通です。
その等級の違い、障害基礎年金 or 障害厚生年金という違い、配偶者加給年金や子の加算の有無といった違い‥‥によって、ひとりひとりの受けられる額は違ってきます。
したがって、悪気云々は別として、いわゆる「同病者仲間」から聞いたことはあてになりやしませんよ。
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この回答へのお礼

助かりました

再びの丁寧で詳しい回答ありがとうございます。
今日年金決定通知を改めて確認したら、厚生年金の欄は空欄で、国民年金の所にだけ支給額等が印字されていたので、やはり障害厚生年金は無く、障害基礎年金だけだと思います。
支給額もほぼおっしゃる通りの額で、私が780,100円/年、子の加算額が224,500円/年で、計1004,600円/年でした。
(改正されて謎に計千円分減らされたんですかね??)
地域差は無いんですね。びっくりです。
離婚後の子の加算がどうなるかも含めて、正しい情報が知れて大変たすかりました。重ね重ねありがとうございます。

お礼日時:2021/12/14 20:31

①離婚裁判になった場合、平行線はありえません。

双方の同意がなくても、裁判所が決めてしまいます。
②離婚になった場合、子の親権者を決めますので、あなたが親権者でなくなる場合は、子の加算はなくなります。
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補足です。


離婚したときの、子の加算及び児童扶養手当ですが、どちらも、あなたが子の生計を維持していること(離婚後の生計同一)が支給の大前提です。

このため、もしも、子を元夫が引き取ったような場合には生計同一ではなくなりますので、あなたの障害基礎年金には子の加算が付かなくなりますし、ひとり親家庭としての児童扶養手当も受けられません。
つまり、あなたとして受けられるのは、障害基礎年金2級(又は、障害基礎年金2級+障害厚生年金2級)だけということになってしまいます。

その他、離婚時の年金分割(元夫からあなたへの、将来の年金のための元手の分割)などといったものもありますから、やはり、そういうことも含めて年金事務所に聞くほうが良い、ということは言うまでもありません。
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この回答へのお礼

詳しく丁寧にありがとうございます。
年金決定通知は母が勝手にどこかにしまってしまったので、母が寝てしまってる今は確認出来ないのですが、おっしゃるように障害基礎年金2級だけだったと思います。
ちょうど今年3月から改正されてたんですね!
知れて良かったです。
たしかに、悪気は無いんでしょうが、障害者年金を申請する前にも精神病仲間の人から3級だといくら、とか2級だといくら支給されるらしいとか色々情報聞いてたんですが、地域が違うからか金額も全然違いました。

子の加算についてなんですが、今も子供とも別居していて、旦那とは生計別なんですが、月1くらいで子供に会いに行く時にお菓子やおもちゃを持って行ってるので、子との生計同一の申請書には、そういう支援をしていると書けば良い、と年金事務所の人から言われて、そう書いたら加算される事になりました。
だから、離婚した場合も旦那とは生計同一じゃ無いけど子とはどうなるんだろう?って疑問が少しあります。
まあおっしゃるように結局は年金事務所の人に聞くのが1番なのかもですが。

お礼日時:2021/12/14 02:41

2級の障害年金、ということですが、受けられる障害年金の種類を確認しましょう。


少なくとも、年金決定通知(又は年金証書)を見ればわかります。

障害基礎年金2級だけでしょうか?
それとも、障害基礎年金2級と併せ、障害厚生年金2級もあるでしょうか?

子の加算は、障害基礎年金2級又は障害基礎年金1級に付きます。
18歳到達年度末までの子(つまりは高卒までの子)がいるか、又は20歳未満の障害児がいるときの加算です。

一方、配偶者加給年金(配偶者の加算)は、生計同一の配偶者がいるとき、
障害厚生年金2級又は障害厚生年金1級に付きます。
離婚などがあったときは、配偶者加給年金は付かなくなります。

あなたの場合には、配偶者加給年金は付きません。
障害厚生年金2級を受けられない、という場合はもちろん、生計同一の配偶者がいないので、障害厚生年金2級を受けられるときでも、配偶者加給年金は付きません。

つまり、あなたが受けられる加算は、障害基礎年金2級に付く子の加算だけになります。
先ほど記した条件の下にある子がいれば、あなたが障害基礎年金の2級又は1級を受けられるかぎりは、たとえ離婚したとしても、子の加算は引き続き受けられます。

さらに、離婚して児童扶養手当(ひとり親手当)を受けられるようになったときは、1か月について 子の加算 < 児童扶養手当 という金額関係であるときに限って、児童扶養手当(両者の額の差額だけ)が出ます(子の加算は全額支給されます。)。
令和3年3月分(令和3年5月に支払われた)の児童扶養手当から改正されました。
それまでは、ひとり親家庭では、障害基礎年金+子の加算 が優先され、基本的に、児童扶養手当を受けることはできませんでした。

以上です。

この手の質問をなさると、しばしば、誤った回答が付くことがあります。
特に、精神疾患の場合、いわゆる「同病の方」からの誤った回答がたいへん目立ちます。
回答を真に受け過ぎず、やはり、必ず、年金事務所に確認なさっていただくことを強くおすすめします。決して恥ずかしいことではありませんよ。
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