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再婚した相手と私に子供がいます。結婚相手が亡くなった場合、法定相続人の私が財産の半分を受け取る権利が発生するとおもいますが、 
私が生活して消費した残りの財産を相手の子供、私の子供に等しく残す方法を教えて下さい。 
(現在相手は健在ですが事前に話し合い、とれる手続きがあるなら今のうちに用意しておきたいと考えています。) 
よろしくお願いいまします。

A 回答 (4件)

>残りの財産を相手の子供、私の子供に等しく…



1. 相手の子供と養子縁組をしておく。
ただし、養親-養子の関係になれば相続権とともに扶養義務も発生します。
相手の子供が継母 (継父?) の介護などお断りだというなら、養子縁組すべきでありません。

2. 法的に有効な遺言書を残しておく。
遺言書のは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」とがある。

「自筆証書遺言」・・・書式が厳格だが費用は掛からない。
「公正証書遺言」・・・お金が掛かる。
https://minami-s.jp/page013.html

ただし、実子には「遺留分侵害請求権」というものがあり、必ずしも遺言書どおり継子に遺産が行くわけではない。
https://minami-s.jp/page010.html

>(現在相手は健在ですが…

実子及び相手の子供の意思確認も必要ということです。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

丁寧に教え手下さりありがとうございます。 
養子縁組の措置をとれば財産をお渡しできる事かわかりました。

お礼日時:2021/12/19 07:33

法定相続分についていえば、


再婚した相手が死亡した場合、再婚した相手の財産Aは、
①あなたが半分 A*0.5
②再婚した相手の子供(一人?)が半分 A*0.5
相続します。
次にあなたが死亡した場合、あなたの財産B(Aの残余を含む)は、
③あなたの子供(一人?)が全部 B
となります。
財産を相手の子供、私の子供に等しく残す方法としては、
④再婚した相手の子供をあなたの養子にする(養子縁組届)
⑤あなたの子供を再婚した相手の養子にする(養子縁組届)
ということでよいのではないでしょうか。そうすれば、
再婚した相手が死亡した場合、再婚した相手の財産Aは、
①あなたが半分 A*0.5
②実子・養子(2人?)が半分づつ A*0.25 *2人
相続します。
次にあなたが死亡した場合、あなたの財産B(Aの残余を含む)は、
③実子・養子(2人?)が半分づつ B*0.5
となります。
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この回答へのお礼

やはり養子に迎えないと財産を夫の子供に返すことは難しいのでしょうか?

お礼日時:2021/12/18 13:42

今、4人家族ですか?


貴方の戸籍に妻と言うだけだと、妻の子には
あなたの財産が行きません
養子縁組しておけばよさそうです。
https://gentosha-go.com/articles/-/14639
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遺言の公正証書化で、あなたの目的は達しますよ。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/12/18 13:39

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