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こんにちは。
私の父(60代前半)が腹痛を訴え、入院いたしました。
医師の診断では「食中毒」。
一緒に生活している母はなんでもないので、父が昼食に食べたコンビニで購入したおにぎりが原因のようです。

そのおにぎりが原因であった場合、当然おにぎりの製造元及び店側で治療にかかった費用や交通費の一切は支払ってもらうことになるのでしょうが、「慰謝料」はどのくらいになるのか?がわかりません。
慰謝料の相場はあってないようなものだと言うのはいろいろしらべてみてわかったのですが、やはり何か納得の行く根拠がほしいのです。

一番いいのは過去に似たような経験があり、その際にどういう状況で土の程度の慰謝料がでたかご教示いただければ幸いです。

A 回答 (3件)

サンプルがあったとしても#2の方の意見の通りその日に他の人に病状が出ていなければサンプルを調べても食中毒菌が検出されない可能性が大です。


証拠が出ないと保健所も原因が特定できませんので今回のケースでは原因不明で慰謝料とかの話まで行かないと思います。(同じ日に食中毒が何件も発生していなければ別ですが)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
他の人に症状が出ていなくてサンプルに食中毒菌が検出された場合はどうなのでしょうか?
それと、1~3の各回答者さんともそれぞれの内容は正論ではありますが、私の質問は「原因がおにぎりであると特定された場合の慰謝料」です。
皆さんの意見どおりだと、店、製造元側では治療にかかわる費用の一切も支払う義務は無いということですね。

お礼日時:2005/03/16 22:10

そのおにぎりの食べ残しでもあって、そこから原因菌でも確認されれば特定できるでしょうが、それ以外では原因の特定は非常に難しいと考えるのが妥当です。



ましてやコンビニおにぎりの1個だけに食中毒の原因菌が混入するとは考えにくく、同じ症状人がコンビニ周辺に居ないようであれば、原因は他にあると考えられます。

この回答への補足

#1さんへの補足をご参照ください。
しかし、手洗いその他おにぎり以外の要因の可能性は否定でき無いのも事実です。

補足日時:2005/03/16 16:00
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> そのおにぎりが原因であった場合、



集団食中毒でもない限り、これを証明するのは困難なのでは?
手を洗わないで食べ物を食べる事でも食中毒は発生しますし。

この回答への補足

おにぎりを作った際の同じ「ロット」とでもいうのでしょうか、そういうサンプルが製造元に保管してあるそうです。
たしか、食中毒の原因を特定するためにそのようなことが法律で定められていたと記憶しています。

補足日時:2005/03/16 15:55
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