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告訴状を内容証明郵便で送ったら、どうなりますか?
被害事実を申告して告訴を携えても、警察官は必ずといって良いほど受け取りたがりません。
告訴は終局処分まで持っていかなければならない。検察まで持っていかなければならず大変だと聞きますが、こちらとしては処罰感情を逆撫でされてる気がして、告訴の受取拒否には苛立ちを覚えます。

そこで考えた訳ですが、告訴状を内容証明郵便で送ったら、どうなるのでしょう?
言わずもがな、送り主に受取人が、当該文書を、確かに受け取った事を、郵便局が証明してくれるサービスです。しかも受取を防ぎようがありません。

この場合、告訴状を私が発送して、受取人である捜査機関が受領した事を証明してくれる訳ですが、これは告訴状の受け取りとして問題ないでしょうか?
問題ないように思えるのですが、どう思いますか?
お手数ですが、ご意見ご回答お願いします

A 回答 (2件)

これは告訴状の受け取りとして問題ないでしょうか?


問題ないように思えるのですが、どう思いますか?
  ↑
問題あります。
確かに警察には届きますが、
受理とは異なります。
届いたからといって、受理されるとは
限りません。


○告訴状不受理の場合

・受理する義務がある
 犯罪捜査規範
 東京高裁S56年5月20日
・担当が、管轄が ・・理由にならない。北海道の事件を
 沖縄で告訴しても受理する義務がある。
・受理されれば受理番号が付与されるから、それを確かめる。
 預かる、証拠が無い云々は理由にならない。

どうしても受理してもらえない場合は、
専門の部署に苦情を申し立てることができます。
苦情先は監察官か公安委員会の2つです。

監察官 各都道府県の警察本部にある監察官室へ連絡。
告訴状を提出したい都道府県の警察本部HPを確認。
苦情を伝えるときは、告訴状の受付をした
警察官の名前も一緒に伝えましょう。

告訴状を受理してもらえなかったときに、
「あなたの名前と所属を教えてください」と直接尋ねるか、
警察手帳を見せてもらい、個人識別番号を確認することで、
警察官個人を特定できます。

何もやましいことがなければ、素直に教えてくれるはずです。
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>被害事実を申告して告訴を携えても、警察官は必ずといって良いほど受け取りたがりません


そもそも、正当な刑事告訴なんですか?
感情に感けて、単にそうなっているだけでは?
で、告訴状を持参しても郵便で送っても、手段が違うだけで結果は同じです。
受け取りますが、それだけです。
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