ショボ短歌会

建物表題登記してあれば所有権保存登記の手続きは簡単にできますか?
建物表題登記はしてあるようなのですが建物表題登記がしていないようです
住宅取得資金贈与の特例を受けるための必要書類に「取得、新築、増築した家屋やその敷地の登記事項証明書」があるのですが、「建物表題登記」ではだめなのですよね?

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます
    建物表題登記してあれば所有権登記の手続きは短時間でできるのでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/01/01 09:02

A 回答 (2件)

所有権保存登記だけであれば簡単なので、司法書士等に依頼する必要はありません。


必要なものは、申請書、住民票、住宅用家屋証明(登録免許税軽減の対象となる住宅の場合)及び登録免許税分の収入印紙です。
申請書は法務局のウェブサイトに掲示されており記載例もあります。
住宅用家屋証明は、市区町村の資産税課等で取得します。
登録免許税の計算方法も、法務局のウェブサイトに載っています。
御質問の、登記事項証明書は、所有権登記されたものでないとダメだと思います。
この回答への補足あり
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補足の御質問についてですが、「手続きは短時間で」というのが法務局での処理時間ということであれば、申請してその場で完了するというものではありません。


例えば、東京法務局本局であれば、昨年12月28日に申請した事件は、1月17日に完了する予定です。その時々の出件数により、毎日完了予定日というのが設定されていますので、ウェブサイトや、窓口に掲示されていますので参照願います。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただきありがとうございました
早速手続きします

お礼日時:2022/01/01 09:47

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