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入籍して扶養に入る場合1月と6月どちらの方が得ですか?

それとも何月に入籍し不要に入っても特に変わりはないでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 年間稼ぐ額は103万以下の場合

    6月に入籍する場合は5月まで社会保険に入っていた方が得なんでしょうか?
    その場合
    1月から扶養に入るのと
    1〜5月社会保険から6月扶養に入るの
    どちらが得ですか?

      補足日時:2022/01/01 17:51

A 回答 (3件)

だから婚姻届から速やかに。

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この回答へのお礼

早めに婚姻届を出して扶養に入った方が得ということでしょうか?

お礼日時:2022/01/01 21:08

>扶養に入れば妻の国民年金・国民保険が夫の社会保険一人分で済むと…



【再掲】
公務員またはサラリーマンなのなら、(保険料が) 不要イコール扶養です。

>夫の職業は医者…

大病院の勤務医なら、サラリーマンと同じです。
個人開業医なら、国保、国民年金と言うこともあるでしょうから、この場合は (保険料が) 不要イコール扶養ではありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
勤務医をしております。

重ね重ね質問申し訳ありません。
ということは
5月に入るより1月に不要に入った方が妻の国保国民年金が不要になるので得ということでしょうか?

無知で本当に申し訳ないです...。

お礼日時:2022/01/01 21:03

何の扶養の話ですか。


1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

1.税法の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

いずれにしても、税金は 1/1~12/31 の 1 年分をひとくくりとして後から判断それるものであり、1月であろうと 6月だあろうと関係ありません。
12/31 の現況で判断すると言うことです。

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2. 社保は夫の職業は何ですか。
公務員またはサラリーマンなのなら、(保険料が) 不要イコール扶養ですから、結婚後全く働く気がない、または一定限の低所得に甘んじるつもりなら、結婚と同時に申請すれば良いだけの話です。

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3. 給与 (家族手当) の話なら、これは法令類で全国統制されているわけでは決してなく、それぞれの企業が独自に判断していることです。
よそ者はなんともコメントできませんので、夫にお聞きください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
無知で申し訳ないのですが...。

扶養に入れば妻の国民年金・国民保険が夫の社会保険一人分で済むと聞きましたのでそのことについて質問させて頂きたいです。

夫の職業は医者です。

お礼日時:2022/01/01 20:50

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