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社労士事務所のパートで、業務内容に経理とあり、簿記資格歓迎なのですが、それは税理士事務所の仕事ではないでしょうか。

税理士が社労士の業務はできないそうですが...

質問者からの補足コメント

  • 捕捉致します...
    所長含めて3名くらいの小さい事務所です。

      補足日時:2022/01/05 16:09

A 回答 (5件)

自社の税理士業務は資格不要です。


自身が所属する会社の申告という事です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そちらの意味なんですね...

お礼日時:2022/01/05 19:20

社労士は税理士業務はできず、税理士は社労士業務ができません。


「経理」業務とは、資料のパソコンへの打ち込みを指しているのでしょう。決して税理士独占業務である税務署類の作成を指してるとは思えません。
業務内容は経理だというのは、営業活動はないです、基本的に室内でパソコンに向かって作業してもらいます、という意味に感じます。

ところで「経理事務」=「税理士業務」ではありません。
一般企業の経理課の職員は全員税理士でなくてはいけなくなります。
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この回答へのお礼

なるほどです...
ありがとうございます。

お礼日時:2022/01/05 19:19

どんな会社でも経理担当に簿記は必須です。



小さな会社なら経理専属というわけにはいかず、他の業務を任されることもあるでしょう。

特に社労士事務所と言うことなら、顧客の財務諸表がすらすら読めなくてはいけません。
簿記の知識がなかったら財務諸表も理解できません。
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この回答へのお礼

社労士は、財務諸表くらいは読めないと、なんですね。
社労士の資格勉強だけなら無い範囲ですよね。
ありがとうございます。

お礼日時:2022/01/05 19:22

社労士事務所でも帳簿はつけなくてはなりません。

従って経理は必要です。
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この回答へのお礼

そうですよね。
ありがとうございます。

お礼日時:2022/01/05 19:16

社労士事務所内の経理業務担当者を採用するということではないですか。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
所長含めて3名くらいの小さいところなのですが、そういうことでしょうか。

お礼日時:2022/01/05 16:09

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