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弁護士に交渉を委任し、相手方に内容証明を送ってもらいました。しかし、交渉は決裂したので提訴することになりますが、その場合、一般的には、着手金はどうなるのでしょう? 改めで着手金を支払いことになるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 同じ案件なので、追加で支払えば良いと思ってました。
    契約書には何も書いていません。

      補足日時:2022/01/07 19:42

A 回答 (5件)

契約書などに目を通して無いの?



着手金等は返還されません。

弁護士と今から幾ら掛かるか聞いてください。
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訴訟の着手金は別ですね。

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最初に払ったのは、「交渉」してもらうためのお金でしょ?


それはそれで終わったんですよね。
で、結果的に裁判することになっただけですから、
当然「別」ですよ。
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通常は、別ですが、話し合いは可能です。

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ここで訊いてもわからないことですね。


一般的には,当初の弁護士との委任契約内容と,その弁護士の設定する報酬規程次第ということになります。

たしかに「同じ案件」ですが,委任契約が交渉(支払いの催促)だけであれば,弁護士が交渉をし,決裂したという結果が出たところで,弁護士は依頼された仕事を終えたことになります。次に提訴をするかどうかは依頼人の気持ち次第で,そこでやめてしまう人だっています(費用対効果を考えると,訴訟を起こすと費用倒れになるケースもあるから)。交渉が決裂すれば当然に「提訴することになる」わけではありません。

当初の契約(口頭でもいいけど,口頭だと「そういう契約内容だった」ということが証明できないために,契約内容を明らかにする契約書を交わすのが普通でしょう)がどこまでを依頼するものだったかによって,着手金が必要になるかどうかが決まってくるはずです。

ただ訴訟になることが十分に予想されているような場合には,当初の契約もそれを見込んで行っていることもありえますし,また着手金計算においてもそれを加味した設定になっている可能性もあります。

実際に必要になるかどうかは,その弁護士に確認してみないとわかりません。
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