プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

幼稚園児の子が店の商品をそのまま持って出てきた場合、犯罪にはなりませんか?
やはり、犯罪したら怒られるのは中学生からですか?

A 回答 (7件)

14才以上の未成年に関しては少年法が適用されますが、刑法にある通り、刑罰が完全に無い訳でもありません。

ケースに応じて保護処分か刑罰か決まります。
保護処分でも少年院送致などありますから、怒られる程度では済みません。刑務所へ入るよりはちょっと楽なだけ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど。ご丁寧にありがとうございます。

お礼日時:2022/01/09 11:39

犯罪ですよ。

ただし、刑法により罰せられないだけです。
41条 14才に満たない者の行為は、罰しない
ただし、親権者の監督責任が問われ、民事上の損害賠償責任が発生します。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

罰しないのは、13歳以下になりますか?
14歳になると罰されますか?

お礼日時:2022/01/09 10:36

幼稚園児の子が店の商品をそのまま持って出てきた場合、


犯罪にはなりませんか?
 ↑
なりません。
刑法理論的には、責任能力が
無いので、犯罪不成立ということに
なります。



やはり、犯罪したら怒られるのは中学生からですか?
  ↑
怒られるのは幼稚園でも小学生でも
同じです。

一般には、小学生高学年になれば
大人と同程度の規範意識はある
とされています。

中学生なら法的責任を問われる
場合があります。
    • good
    • 1

犯罪にはなりませんが、親が責任を取ることになります。



小学生なら補導対象になり、親や学校に連絡が行くと思いますし、何度も繰り返して反省しないなど、悪質なら児童養護施設に入所させられる場合もあるみたいですね。
    • good
    • 1

>幼稚園児の子が店の商品をそのまま持って出てきた場合、犯罪にはなりませんか?



幼稚園児に限らず「盗む意思を持たない」なら犯罪にはなりません。ただ、大人の場合「盗む意思がなかった」と証明することが事実上不可能なだけです。

なので幼稚園児ぐらいだと「お金を払わないで持ってきてはいけない」ということ自体を知らない可能性が高いので、犯罪にはなりません。逆に幼稚園児でも「万引きは悪いことだ。今それをしている」と認識しているなら犯罪になります。(ただし刑法で罰せられることはありません)

大人の側としては幼児であっても「お金を払わないのは悪いことだ」と教える必要があるので、叱る必要はあります。

中学生はほぼ間違いなく「万引きは犯罪行為」とわかっていて、盗むわけですから、叱られるのは当然だし、万引きが組織的で悪質なら犯罪として裁かれることもあります。
    • good
    • 1

幼稚園児でも、してはいけないことだと教えるために、怒られると思います。

    • good
    • 0

未成年は基本的になりません。


幼稚園児でも怒られますよ。
14歳未満で法に触れる行為をした未成年者は「触法少年」と言って、逮捕されませんが、児童相談所に通告されて、一時的に保護されることはあります。
14歳以上で罪を犯した未成年者は「犯罪少年」と呼ばれて、逮捕される可能性があります。
未成年であっても逮捕され警察の留置場へ送られます。
ただ、万引き程度だったら厳重注意でしょうね。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!