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No.2
- 回答日時:
こんにちは。
所得税と住民税について考える際は、「年」と「年度」を使い分ける必要があります。
「年」は暦年(1月~12月)で、「年度」は4月~翌年3月をいいます。
住民税については、前「年」の所得に対して、「年度」単位で課税されます。
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>去年の12月から働き始めたら、前年度の課税証明書や納税証明は来年?今年のいつから発行されますか?
12月に働かれた分の給与の支払日はいつですか?
当月払い(12月の給料日に支払い)か、翌月払い(1月の給料日に支払い)かによって、発行される時期が違ってきます。
【当月払いの場合】
令和3年の所得になりますので、令和4年度の住民税の課税の対象になります。
令和4年度の課税証明書、納税証明書の発行時期は、市町村によってまちまちですが、特別徴収(給与天引き)の場合は令和4年5月中旬、普通徴収(納付書での支払い)の場合は、6月初旬のことが多いです。
なお、納税証明書については、全額を納付してから取得しないと、未納額がある証明書が発行されます。
【翌月払いの場合】
令和4年の所得になりますので、令和5年度の住民税の課税の対象になります。
証明書の発行時期は、令和5年の5月、6月になります。
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