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A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
全般的な『扶養』やそれに関係する
各種制度を説明しておきます。
扶養される家族の収入として
税金では、1~12月の年収、
社会保険では、月々の収入で、
扶養条件が決まります。
年収ごとに扶養がどうなるかを
説明しておきます。
①給与収入93~100万以下
所得税、住民税が非課税です。
★この範囲なら『扶養』の条件内です。
※非課税の条件は、お住まいの地域により変わります。
②103万以下
給与収入の所得税は非課税ですが、
住民税は未成年なら非課税。
そうでなければ、5000~6000円ほど
課税されますが、前述同様
★103万以下なら親御さんは扶養控除が申告でき、
★親御さんの税金が5.2万以上安くなり
★手取りが増えます。
親御さんの所得によっては、
7.1万、10.9万と手取りが増えます。
それとは別に、社会保険の条件が別にあります。
こちらは年間収入が条件とはなりません。
③106万の社会保険の加入条件
あなたが勤め先で社会保険に加入するかどうかの条件です。
けっして扶養の条件ではありません。デマにご注意ください。
社会保険に加入すると、健康保険料や厚生年金保険料を
給料から天引きされることになり、あなたの手取りは減ります。
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円以上
(※年収106万円以上)
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
(社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと
この条件を『全て満たす』と社会保険に加入することになります。
この条件から外れても、勤務時間が正社員の3/4以上となると、
社会保険に加入することになります。
正社員が週40時間なら30時間以上ということです。
詳細条件は下記をご覧下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
上記条件にあてはまらない場合
社会保険の扶養条件である
『130万未満の条件』
を意識することになります。
以降が質問のポイントになりますが、
③で社会保険に加入するなら、
130万の条件は関係ないのです。
④130万未満の社会保険の扶養条件
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
となっており、
収入見込として年間130万未満が条件です。
★通勤費込で月108,334円未満のペースで続くのがポイントです。
★一般的には、この月額が3ヶ月平均で超えたら脱退となります。
●扶養内なら、親御さんの払っている健康保険料は変わらず
●あなたの保険料は実質タダになるのです。
扶養を抜けると、国民健康保険に加入することになり、
保険料が別に発生し、払わなければいけません。
保険料は所得条件や地域で変わりますが、年5~10万程支出になります。
国民年金は、別です。
20歳以上なら、社会保険に加入しない限り、
国民年金保険料を納付するか、
学生なら、特例の猶予申請をするか
しなければいけません。
親御さんが払ってくれている場合も
ありますよね? それが扶養です。
ですから、健康保険料をあなたが払うか
親御さんの保険料で済むか?になるのです。
以上の扶養の制度と連動して、親御さんの勤め先によっては、
扶養する家族の手当が出る場合があります。
この条件は組織によって違います。
まとめると、年収の境目の目安は、
~103万 税金の扶養条件
106万~ 社会保険の加入条件
(加入することになると130万は意味なし)
~130万 社会保険の扶養条件
(はずれると国民健康保険料発生)
140万~ 手取り減を解消目途
といったことになります。
私見では、勤め先で社会保険に加入するなら
156万と言わず、制限なくバリバリ働いた方が
よいと思います。
以上、いかがですか?
No.5
- 回答日時:
>扶養に入ったまま…
独身の方のようですが、何の扶養の話ですか。
そもそも、「扶養に入って」いると何の得があるとお考えなのですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
1.税法の話なら、親の税金 (所得税・住民税) が少し安くなるかならないかの話であって、親が「扶養控除」を取ろうと取るまいと、あなた自身の税金には 1円の増減も 1円の損得もありません。
何も得することなどないのです。
というかそれ以前に、月10万で年120万もの給与があれば、親は「扶養控除」を取れません。
親が「扶養控除」を取れるのは、給与で 103万 (所得換算で 48万) 以下の年です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
月10万では、子も親も誰も得することなど一つもないのです。
--------------------------------------------
2. 社保の話なら、親の職業はなんですか。
親が公務員かサラリーマンなのなら、年 130万 (大企業では 106万) 以下であれば、あなたの健康保険料がただで済みます。
(保険料が) 不要イコール扶養です。
とはいえ、月 13万と 月 10万との比較なら年に 36万の違い。
あなた自身で会社の健康保険または国民健康保険になったとしても、差の程度の所得レベルで年 36万もの保険料が発生するとは考えにくいです。
夫婦間の話でない限り、年金まで不要イコール扶養ではありません。
つまり、月 13万を 月 10万に抑えても何も「得する」ことはないと言うことです。
--------------------------------------------
3. 給与 (家族手当) の話なら、これも親の職業はなんですか。
家族手当と言うには、あくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者はなんともコメントできませんので、損するのか得するのか、はたまた損も得もないのかを親にお聞きください。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.4
- 回答日時:
健康保険の扶養(親御さん?)に入っているとしたら、月額108,333円を継続して超えたら扶養から外れることになりますから、「10万程度」の給与だとかなり綱わたりじゃないですか?
しかも、継続して10万だったとすると年間収入は120万になるので税金の扶養からも外れますよね?
10万と13万という選択肢にはあまり意味がない気が…
もっと収入を下げて完全に税金も健康保険も扶養に入るか、そうでないなら金額に制限を設けずにたくさん働くかの方がいいと思います。
健康保険の扶養を外れたらご自身で国保に入らないといけなくなるので保険料も発生しますしね。
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