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バイトで収入130万を超える問題…親が社会保険に入っていない場合は?

20代フリーターです。
先月までアルバイトを2つ掛け持ちしていました。(仮にA・Bとします)
先月Aのバイトを辞めました。Bのバイトは続けたまま、来月からまた掛け持ちのバイトCを始める予定です。
A・Bを掛け持ちしていた期間は半年で、一度月収11万を越えてしまった月がありましたが、他の月は10万に抑えました。親の扶養に入っていますが、今年年間103万は越えるので、扶養からは外れますよね。

来月からA・Cの2つを掛け持ちする予定ですが、Cの時給が高いので計算すると2つ合わせて月15万ほどになります。
そうなるといわゆる「130万の問題」にぶつかるわけですが…

保険や扶養のことは自分でも調べてみたのですがよく理解できず、とりあえず「130万越えると国民健康保険を自分で払い、とても損する」ということだけ分かりました。
ですが、他の質問を見ると、親が会社の社会保険に入っているパターンが多く、「親の会社で一度確認してみて下さい」という回答をよく見ますが、私の両親は会社の社会保険には入っていません。

母はパートで週3日・月収3万ほどです。
父は週2日(シルバー人材)で、同じく月収3万ほどです。+父は年金で15万ほど貰っています。

私がバイトで130万以上稼ぐことと、親が会社の社会保険に加入していないことは何か関係ありますか?

また、よく「130万超えるなら160万ぐらい稼がないと損」と聞きますが、やはり少し超える程度なら、たくさん稼いだ方がいいのでしょうか?

長々とすみません。
できるだけ分かりやすく教えていただけるとありがたいです。
あと、掛け持ちをしているのには事情があるので、「バイトより正社員になった方がいい」という回答は控えていただけると助かります。


よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

親が社会保険ではないということは


国民健康保険に加入しているはずです。

国保というのは扶養という概念がない
ので国保該当者の所得で計算されます。
産まれたばかりの赤ちゃんですら年間
1万数千円程度の国保料が取られてい
ます。

なので国保の場合d-vvpp さんがどんなに
稼ごうがもともと扶養ではないのえすから
d-vvpp さんの国保料は取られています。

国保は便宜上世帯主宛に納税通知書が
送られてくるので、その納税通知書を
見れば個人毎に税額計算されています。

ですので国保である以上d-vvpp さんが
どんなにかせいでも扶養から外れるっていう
概念がないんです。
もともと扶養ではなかったのですから。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
なるほど~!国保と健康保険は同じものだと勘違いしていました。
「扶養」とは関係ないんですね。安心しました。
分かりやすい回答をありがとうございます。

お礼日時:2010/08/25 12:32

失業保険とかは、今は加入してますか?

この回答への補足

今までずっとバイトなので、加入したことはないです。

補足日時:2010/08/25 12:26
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>私がバイトで130万以上稼ぐことと、親が会社の社会保険に加入していないことは何か関係ありますか?



社会保険の被扶養者と130万は大いに関係はありますが、親が社会保険(常勤の給与所得者)でない場合は扶養は関係ないので(国民健康保険になりますので)130万以上稼いでも何の問題もなくなります。(税での扶養控除は関係ありますがその場合は給与である場合は年収が103万以下です)


>また、よく「130万超えるなら160万ぐらい稼がないと損」と聞きますが、やはり少し超える程度なら、たくさん稼いだ方がいいのでしょうか?

これも、親が社会保険である場合はそうですが、社会保険でなければ130万も160万も関係なく、稼ぐほど手取りが増えることになります。


つまり、あなたの場合は親もあなたもひとりひとりが国民健康保険の被保険者で扶養関係はありません。保険料の請求は世帯主にまとめてきます。あなたの保険料もあなたの所得に応じた額がかかっているわけですが、請求はお父様にきていると思われます。
あなたの場合、収入額を制限する必要はなにもありません。
収入(正確には所得)が多いと税や国民健康保険料も上がりますが、収入増以上にそれらの額が増えることはありませんから稼ぐほど得です。あなたも相応の収入があるならお父様にはあなたの健康保険料相当額を渡すべきでしょう(国民年金も自分で払ってますか)。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
保険料や年金のことは親に任せっきりだったので、これからはちゃんと
自分で確認しようと思います。
今まで130万の壁のことで悩んでいたので、皆さんの回答を読んでとてもスッキリしました。
130万に縛られることなく、稼いでいきたいと思います(^^)
ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/25 12:41

>親の扶養に入っていますが…



税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>母はパートで週3日・月収3万ほどです…

年間 30~40万ほどなら、あなたがいくら稼ごうと、あるいは全く無収入であろうと、税金面でも健康保健面でも、母には一切関係しません。

>父は週2日(シルバー人材)で、同じく月収3万ほどです…

母と同じで月収3万は、「給与所得控除」の最低ライン 65万以下なので、無視して良いです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>+父は年金で15万ほど貰っています…

年額 180万として、年齢は 65歳以上でしょうか未満でしょうか。
65歳未満なら「所得」は 110万。
65歳以上なら「所得」は 60万。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

もし、65歳以上なら父自身の「基礎控除」38万と「配偶者控除」38万だけでも 60万以上であり、あなたを対象とする「扶養控除」は取る必用は全くありません。

65歳未満だとしても、前述 76万のほか「社会保険料控除」その他 42万ぐらいあれば、やはりあなたを対象とする「扶養控除」は取る必用はなさそうです。

つまり、【親の扶養に入っています】という認識がおかしいということです。

>とりあえず「130万越えると国民健康保険を自分で払い、とても損する」ということだけ…

国保は世帯ごとの加入で、個々に支払う必用はありません。
父の支払分が少々増えるだけで、【とても損する】などということはあり得ません。

国保は自治体によって大幅に異なりますが、例えば某市の例で極めておおざっぱに概算すると、父が支払っているうちのあなたの分の「所得割」は、
120万のとき・・・(120 - 98) × 7.3% = 16,060円
140万のとき・・・(140 - 98) × 7.3% = 30,660円
http://www.city.fukui.lg.jp/d240/nenkin/kokuho/k …

20万多く稼いでも国保税は 1万数千円のアップにしかならないのです。
これでも【とても損する】といいますか。

>また、よく「130万超えるなら160万ぐらい稼がないと損」と聞きますが…

それは親がサラリーマンの場合の話。
あなたの親のような年金暮らしの人には当てはまりません。

>やはり少し超える程度なら、たくさん稼いだ方がいいのでしょうか…

そりゃあ、たくさん稼げば稼いだだけ財布はふくらみます。
ごく自然な話です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
国保のことをよく分かっていませんでした。
親が社会保険に入っていないこともつい最近知ったので、もっと早く聞けばよかったです;

お礼日時:2010/08/25 12:38

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