A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
扶養から外れて独自で生活していく事になります。
親は扶養家族が減るので少し税金が多めに支払う事になります。貴方は社会保険を支払ますから病院代は1割負担、ぐらいの違いです。
No.3
- 回答日時:
このような質問で影響するのは、税務上の扶養と社会保険上の扶養での取り扱いかと思います。
いずれも不要という言葉を使っていますが、要件が異なります。
また、ご質問者様は年度という言葉を使われていますが、税金での扶養判断では、暦年で見ます。すなわち1-12月で考えるのです。
社会保険の扶養では、あなたの勤務条件が変わった時点での見込み年収で判断することとなり、結果で見るものではなくなります。
あくまでも社会保険ですので、国民健康保険は除外されます。
国民健康保険では扶養という概念すらありません。世帯単位で判断することとなり、その世帯の中には社会保険加入者を除くとして、世帯収入で保険料を算定し、世帯主へ健康保険料請求をすることとなります。一家の主での父親に保険料請求が行くことから不要と勘違いされやすいところですね。
国保ですと、赤ちゃんのように収入のない人にも保険料が発生し、バイトとか問わず世帯収入としてカウントするため、学生バイトなどで頑張りすぎると親の保険料が跳ね上がるということでトラブルもあり得ます。
あと扶養の要件を満たしていても、あなたがバイト先で社会保険の加入要件を満たすようなこととなれば、加入義務が優先されますので、不要から抜けることとなるでしょう。
社会保険の健康保険では扶養という概念はあっても、年金制度ではありません。あるとすれば、扶養配偶者の第三号被保険者制度しかありません。
ですので、扶養となっていても国民年金負担などは生じることとなるでしょう。
社会保険の扶養の要件は、お父様の加入されている健康保険制度によっても変わるかと思います。あなたが保険証を渡されているのであれば、健康保険団体を記したりして質問されるほうが良いでしょう。
No.2
- 回答日時:
パートかアルバイトで150万円稼ぐのですね。
(1)親は扶養控除を受けられなくなるので、所得税も住民税も負担が増す。
(2)もし親がサラリーマンなら、あなたは、親の健康保険の被扶養者から外されるので、自分で国民健康保険に入って保険料を払わなければならなくなる。
No.1
- 回答日時:
>親の扶養に入っています…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税金のカテなので 1.税法限定で回答しておきます。
扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンの給与に扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。
>私が来年度150万円稼ぐと…
個人の税金は 1~12月の 1 年分がひとくくりで、「年度 4~3月」ではありません。
で、来年 1~12月の給与収入が 150万 (所得に換算して 95万) あれば、親は来年分所得税及び再来年分住民税で、「扶養控除」を取れないだけです。
それぞれ前年に比べて少し減税がなくなるだけです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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