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相続?について。名義変更はお金がかからない???

・一軒家があります。それは、義母と夫の2人の名義の家と土地です。

・義母は認知症(要介護4)です。


夫は、義母と自分(夫)の名義を自分(夫だけのもの)にしようとしたら、義母が認知症だから不可能と言われたみたいです(あたりまえ)

なぜ自分(夫)だけにしようとしたのか?と、聞くと自分が60歳になるまでなら名義変更したほうが金がかからず、税金贈与税?がかからないと言い張ります?

60歳までに名義を変更すれば、税金払わずに名前だけ変えられる

誰か亡くなったときに相続税は発生するけど、60歳までに名義変更すればなにもかからないという事はありますか?

ちなみに、認知症の義母がいるかぎり名義変更も不可能なんじゃないですか?

よろしくお願いします

A 回答 (3件)

>60歳までに名義を変更すれば、


>税金払わずに名前だけ変えられる
そんな制度はありません。

というか、お母さんとご主人は同居
されているんですかね?
相続時に税金が優遇される小規模宅地の
特例制度があります。
また贈与税の制度で相続時精算課税
という制度があり、生前贈与しても
相続時に相続税で精算する制度も
あります。

昨今、場所によっては不動産の価格が
高騰し、何億もの評価となれば、
多額の相続税を納税する必要がある
ケースもありえますが、そうなん
ですかね?
上記の小規模宅地特例等の優遇制度を
利用できるように同居するなどの
条件を満たすことを考えた方が現実的か
とは思います。

どうなんでしょう?

参考
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

小規模宅地 特例制度!初めて知りました。ありがとうございます。いえ、義母は今グループホームに数年入っています。なので使えないかもしれません。 残念ながら地方の普通の土地です。回答ありがとうございます!

お礼日時:2025/03/14 21:34

>60歳になるまでなら名義変更したほうが金がかからず、税金贈与税?がかからない…



読み違いをしています。

もらう側でなくあげる側が 60歳以上、もらう側が 18歳以上であれば、現時点での贈与税を猶予してもらえる規定はあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>ちなみに、認知症の義母がいるかぎり名義変更も不可能…

まあそう考えておけば、大きな間違いは起こりません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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>誰か亡くなったときに相続税は発生するけど、60歳までに名義変更すればなにもかからないという事はありますか?



ありません。
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