最速怪談選手権

私は知的障害者で、障害年金を受給しています。
昨年の12月18日まで、両親と暮らしていて、住民税非課税世帯ではありませんでしたが、今は一人暮らしで、住民税非課税世帯です。
仕事は昨年の1月分のアルバイトの7万円の収入のみです。
今は12月からアルバイトをはじめて、月7万円くらいの収入になる見込みです。
私は臨時特別給付金10万円を貰えるでしょうか?

A 回答 (2件)

こんにちは。



 今回の給付金の対象世帯は…
(1)令和3年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯
(2)令和3年1月以降の家計急変世帯
のいずれかです。

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>私は臨時特別給付金10万円を貰えるでしょうか?

 質問者さんの世帯は(1)には該当しませんが、(2)に該当すれば貰えます。
 (2)に該当するためには、質問者さんとご両親の3人のそれぞれの令和3年の年間収入が、住民税が非課税になる水準である必要があります。

 住民税が非課税になる年間所得は市町村によって違いますが、年間所得が38万円~45万円以下(給与収入で93万円~100万円以下)である必要があります。

〇住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
https://www5.cao.go.jp/keizai1/hikazei/pdf/gaiyo …
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あなたは「住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金(10万円)」はもらえません。



というのは、基準日である令和3年12月10日(昨年の12月10日)の時に、あなたがいた世帯が「住民税非課税世帯ではなかった」からです。

あなた自身が質問文でも書いているように、昨年の12月10日は、両親と一緒の世帯でしたよね。
そして、そのときの世帯は、住民税非課税世帯ではありませんでした。
世帯の家族の内、誰か1人であっても住民税がかかってしまっていたので、住民税非課税世帯ではなかったのです。
当然、臨時特別給付金(10万円)はもらえません(①)。

あなたがもしも、昨年の12月10日の時点ですでにひとり暮らしをしていて、それと同時にあなたの住民税が非課税だったのなら、基準日(昨年の12月10日)のときには、あなた1人だけの世帯は「住民税非課税世帯」になれていました。
そして、このときには「臨時特別給付金(10万円)」を受けられました。
ところが、そうではないので、やはり、臨時特別給付金(10万円)はもらえないのです(②)。

①と②の結果、「家族と一緒に住んでいたときの世帯」でも「ひとり暮らしを始めたあとの世帯」でも、どちらも、臨時特別給付金(10万円)はもらえません。
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