
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
こんにちは。
今回の給付金の対象世帯は…
(1)令和3年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯
(2)令和3年1月以降の家計急変世帯
のいずれかです。
-------------------------
>私は臨時特別給付金10万円を貰えるでしょうか?
質問者さんの世帯は(1)には該当しませんが、(2)に該当すれば貰えます。
(2)に該当するためには、質問者さんとご両親の3人のそれぞれの令和3年の年間収入が、住民税が非課税になる水準である必要があります。
住民税が非課税になる年間所得は市町村によって違いますが、年間所得が38万円~45万円以下(給与収入で93万円~100万円以下)である必要があります。
〇住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
https://www5.cao.go.jp/keizai1/hikazei/pdf/gaiyo …

No.1
- 回答日時:
あなたは「住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金(10万円)」はもらえません。
というのは、基準日である令和3年12月10日(昨年の12月10日)の時に、あなたがいた世帯が「住民税非課税世帯ではなかった」からです。
あなた自身が質問文でも書いているように、昨年の12月10日は、両親と一緒の世帯でしたよね。
そして、そのときの世帯は、住民税非課税世帯ではありませんでした。
世帯の家族の内、誰か1人であっても住民税がかかってしまっていたので、住民税非課税世帯ではなかったのです。
当然、臨時特別給付金(10万円)はもらえません(①)。
あなたがもしも、昨年の12月10日の時点ですでにひとり暮らしをしていて、それと同時にあなたの住民税が非課税だったのなら、基準日(昨年の12月10日)のときには、あなた1人だけの世帯は「住民税非課税世帯」になれていました。
そして、このときには「臨時特別給付金(10万円)」を受けられました。
ところが、そうではないので、やはり、臨時特別給付金(10万円)はもらえないのです(②)。
①と②の結果、「家族と一緒に住んでいたときの世帯」でも「ひとり暮らしを始めたあとの世帯」でも、どちらも、臨時特別給付金(10万円)はもらえません。
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