
A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
立花孝志氏によると....
契約は義務だが、支払いは任意だそうです。
民事ですから、刑事罰はありません。
運が悪い人はNHKから訴訟を起こされるそうです。
受信料の滞納は、5年間で時効ですから、裁判された場合には「5年分だけ」支払えば良いだけです。
No.8
- 回答日時:
懲役罰金というわけではない。
現在NHKが計画しているのは「NHKが契約締結を申し入れてから2週間経ったら 自動的に契約が成立する」というものだ。
こうすると NHKが要求した月からの追加請求が 誰であろうと送られてくる。
積み重なって膨れ上がった金額になったところで 訴訟で支払わせる。
5年の時効が適用されないから 取り放題だ。
住んでいなかろうが家があったら取って 目も耳も聞こえなかろうが関係ない。
それはお前が決めることではない NHKが決めるのだ。
刑法では本当は難しいが 無理やりでも詐欺罪を持っていくだろう。
国民への脅しになるから 優秀な弁護士を使って裁判すればいい。
後はいつものことだが NHKに得になるように報道させれば 国民は震えあがって言いなりだ。
NHKは法曹界 放送界 経済界 大企業に強く長い人脈を持つ 超金持ち 日本の情報支配者。
国民の意思なんてものは NHKにとっては鼻くそ以下だよ。
No.7
- 回答日時:
お金を払う/払わない、という「いざこざ」は刑法ではなく民法と民事訴訟法に関するものですから、懲役刑も罰金も関係ありません。
ラジオで言っていたというのは、何かの聞き間違いか、素人がしゃべっていたのがそのまま放送されたのではありませんかねぇ。No.5
- 回答日時:
NHKが曖昧な法律のまま屁理屈でやってるのは、今の仕組みが都合よく民間企業なので美味しいからですよ。
罰則や懲役は刑罰で、法的には単なるNHKとの民事です。NHKは放送法の設置による契約の義務を盾に見せしめで訴訟してますが、一方で憲法でも契約の自由は保障されてます。だから、裁判所は設置による契約は義務だけど、それにより発生する損害賠償は契約を元にNHKが主体的に裁判で勝った場合しか請求できないみたいな意味不明な判決になってます。
NHKなんて、司法、立法、NHKの明らかな怠惰でおかしな時代錯誤の仕組みなのに改正しないんだからもう納得がいかない人は踏み倒せばいいんですよ。裁判されたら払えばいいだけで、世の中なんも考えずに財布を出すから、舐められ続けるんでしょう。取り立てだって、本来ならNHKがやるべきことを癒着企業に金払って丸投げしてて、本来なら取り立て代行だから、弁護士法違反だしね。受信料で潤ってるから金で解決すればいいんでしょう。
ちなみに自分は自宅にテレビがないので払うもクソもありません。何度言っても金払えってくるからヤクザだよもう。
No.3
- 回答日時:
基本は、契約してなきゃ、請求できないからね。
しかし、最近、わざわざNHKの映らない設定のテレビを買った人にも
請求が認められて、法廷でNHKが勝訴しましたからね。驚きました。
訪問の受信料請求はやめるらしいので、そこは安心。
あとは、お手本のBBCに習って、受信料を廃止にしてほしいですね。
No.2
- 回答日時:
払わない派です。
裁判しNHKが」勝たないと強制で払わせることできません。
うちは 払ったこと無いです40年間、
なぜNHkは経費かけて裁判訴訟するかと言うと 其れをお題目にして
未払い人から集金かけるって効率よくなるからです。
だから 絶対払わないというなら それは其れで良いです。
私は もし裁判でも勝つ自信あります。
★反論はTV無い、払うほど裕福でないからです。
実際は TVあります。
NHKはあること証明しなければならない。
No.1
- 回答日時:
厳しくする動きはありますが、受信料は税金ではないので、厳しくなっても不払い=犯罪ではありませんから懲役も罰金もありません。
不払いの人に課徴金を付けて金額を高くするだかを聞いた記憶があります。
でもまだ法律改正の案が国会で審議されてもいないので、2022年は無理なんじゃないでしょうかね。
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