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うちの親が通常郵便物を送る際に、240円のところを
300円貼ってしまいました。
その郵便物は今、私の所に届いたのですが、この場合
貼りすぎた60円を還付してもらえるのでしょうか?
もらえるとしたら、60円を請求できるのは差出人
ですか?受け取り人ですか?それとも、どちらでもよい
のですか?御存知の方、教えて下さい。

A 回答 (4件)

「差出人」が、差し出し時に、還付請求できます。

(受取人ではありません。#3 の回答の URL の内容の一部に間違いがあります。)




http://www.gem.hi-ho.ne.jp/sayoko_k/post/intro1. …
[切手を多く貼りすぎた場合]
郵便物を出す際に、所定の料金より切手の額が多かった場合は、郵便の「差し出し人」が請求すれば超過分は返還されます。郵便局で「損害賠償郵便料金還付請求書」という用紙に郵便局で郵便局にありますので、それを利用します。

参考URL:http://www.gem.hi-ho.ne.jp/sayoko_k/post/intro1. …
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http://www.post.yusei.go.jp/
上は郵便についてのホ-ムペ-ジです。下のURLに「多く貼り過ぎた切手」の項目があります。質問「Q1-61」です。 

参考URL:http://www.kt.rim.or.jp/~chance/postal/1-061.htm
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残念ですが、発送してしまった後では、返還請求は出来ません。

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還付請求できないと思います。



前にやってしまって、郵便局で来てみたらだめでした。

「出す前なら、ていねいにはがして、使えばいいけど」

といわれました。
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