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JAの建物共済に加入しています。
先日火災で全焼しました。
その時母が焼死しました。
母の保険金請求で代表者選定通知書という書類に署名捺印
が必要なのですが、その他に代表者以外の共済金受取人という欄にも
兄弟の署名捺印が必要だそうです。
共済金は私が掛けていたものですが、兄弟にも共済金を貰う権利が
あるのでしょうか?

A 回答 (4件)

死亡保険金を受領できるのは相続人全員です。


ただ、保険金(共済金)を請求する時には、通常は
相続人の誰かが、他の相続人からの委任状を基に、
保険金の請求・受領手続きを代表して、行うのです。

JAは、そうする事で、後で相続人同士が揉めても、
一切関知する必要がなくなりますからね。

あなたがけていても、それは関係ないのです。
相続に関する法律上の決まりです。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2022/01/29 06:33

母が代表者なら名義変更が必要です。


そんなに急ぐ必要はありません。
遺産相続確定後でokです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/01/29 06:34

>兄弟にも共済金を貰う権利があるのでしょうか?



他の方が言われている様に相続に値するものでしょう
権利云々はご兄弟で話し合って主さんの割合、その他の割合を決めればいいように思います
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/01/29 06:33

素人ですみませんが、聞き耳ですが、



これは母からの相続が発生したためと考えられます。

保険金の支払い人ではなく、受取人が誰かが重要です。

今回は、母が受取人ですよね。
ならば、相続は兄弟が受取となるはず。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/01/29 06:35

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