
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>限度額適用認定証
高齢者ではなくとも所持は可能です
逆に高齢者(70歳以上)で住民税が課税されている方や
高齢者本人は非課税でも
世帯主や他の世帯員に住民税が課税されている方がいる場合は
残念ながらお出しすることが出来ません
>申込用紙
お住まいの市町村役場の国保窓口でお渡し
(それなら申請手続していった方がいいので保険証をご持参下さい)
自治体によっては自治体ホームページから申請用紙をダウンロードできます
>「限度額適用認定証」と「限度額適用認定・標準負担額減額認定証」の違い
住民税非課税の世帯に関しては入院時の食事代が減額されます
「標準負担額減額認定証」は「この方は入院時食事代が減額される方ですよ」という証明です
世帯全員が非課税ということであれば
後者の証をお出しすることになるかと思われます
但し世帯で保険料の滞納がある場合は限度額適用認定証はお出し出来ません
また高額療養費制度で1か月の限度額を超えた支払があった場合は
還付分を滞納している保険料に充填することとなります
限度額証を出してもらいたいのであれば滞納分を納めるしかありません
この点に関してはご注意下さい(滞納はされていないと思いますが念の為)
No.7
- 回答日時:
公的医療保険の種類の差を問わず、医療費の自己負担額を抑えることが可能な「高額療養費制度」というしくみがあります。
また、一方で同様に、入院時の食事代に係る自己負担額(食事療養標準負担額)や生活費用(生活療養標準負担額)を抑えることが可能な「標準負担額減額制度」というしくみがあります。
これらの利用は、現に「医療費がきわめて高額になってしまう」・「入院の必要が迫っている」といった前提が問われることはありません。
つまり、所定の方法で申請しさえすれば、申請が門前払いされてしまうようなことはありません。
したがって、「医療費がきわめて高額になってしまう」・「入院の必要が迫っている」といった前提がないと利用できない‥‥といった認識の下で書かれた回答があるようですが、その認識は全くの誤りです。
このようなことは決してありませんので、くれぐれもご注意下さい。
なお、こういった誤りを、ことさら「デマ」といった強い表現を使って指摘することは、傲慢そのものにも見えますし、決して適切ではありません。
(https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12720901.html でも、同じ方に対して、指摘・抗議させていただきました。繰り返されたのはきわめて不快です。)
● 国民健康保険での高額療養費制度(国民健康保険法 第57条の2)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333AC00 …
● 国民健康保険での標準負担額減額制度(同 第52条、第52条の2)
<入院時食事療養費、入院時生活療養費>
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333AC00 …
━━━━━━━━━━━━━━━
高額療養費制度の利用に係るものが【限度額適用認定証】です。
高額療養費制度の利用と併せて標準負担額減額制度も利用する、といった際に係るものが【限度額認定・標準負担額減額認定証】です。
要は、入院の可能性を考慮した場合が、後者の認定証となります。
いずれの場合も、認定証には有効期限があります。
なお、基本的には、どちらとも、認定証の利用に際して年齢が問われることはありません。
ただし、国民年金保険の場合には、国民健康保険料・税の滞納があるときや未加入のときには認められません。
つまり、滞納・未加入では、両制度を利用することができないわけです。
認定証の申請も認められません。
言うならば、「門前払い」となるのはそういったときに限られます。
━━━━━━━━━━━━━━━
国民健康保険での高額療養費制度については、国民健康保険法施行令第29条の3に基づいた、月額自己負担上限額の区分(所得による区分)が存在します。
● 国民健康保険法施行令 第29条の3
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333CO00 …
具体的な内容は、以下それぞれのPDFファイルのとおりです。
必ず参照していただけますよう、お願いいたします。
● 69歳以下のとき
https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf#pag …
● 70歳以上75歳未満のとき
https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf#pag …
(注:75歳以上になると、国民健康保険ではなく「後期高齢者医療制度」となります。別途、市区町村へお尋ね下さい。)
認定は、以下の根拠法令に基づきます。
● 国民健康保険法施行令 第27条の14の2
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333M500 …
● 国民健康保険法施行令 第27条の14の5
<標準負担額減額制度の利用も伴うとき>
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333M500 …
なお、複数の医療機関を受診するときには、認定証の利用(認定証を窓口に出すだけで、上限額を超える自己負担が発生しない)を行なっても、別途、高額療養費の償還払いの請求(いったん求められた自己負担額を支払った後で、上限額を超えた分の払い戻しを受ける)が必要になってくる場合が多々ありますので、あらかじめご承知おき下さい。
(詳しくは、市区町村へお尋ね下さい。)
━━━━━━━━━━━━━━━
一方、国民健康保険での標準負担額減額制度も、上記と同様です。
具体的な内容については、以下のURLをごらん下さい。
(埼玉県所沢市の例ですが、他の市区町村であっても内容的には同じ。)
● 標準負担額減額制度の利用について
https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/k …
━━━━━━━━━━━━━━━
申請方法は、原則、以下のPDFファイルの内容のようになっています。
● 申請方法について
https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf#pag …
基本的に、住所地の市区町村の窓口にお出かけいただいて、所定の申請を行なって下さい(申請用紙などもそちらにあります。)。
なお、マイナンバーカードなどの本人確認書類、印鑑(認め印)、国民健康保険の保険証などを添えることも必要です。
事前に、市区町村に直接問い合わせておいたほうが良いでしょう。
No.5
- 回答日時:
他の方の回答とかぶる部分もありますが。
。。「限度額適用認定証」は若い方であっても誰でも申請できます。逆に一部の70歳以上の方は高齢受給者証というものが限度額適用認定証の代わりになるので申請自体が不要という方もいますが、ちょっと複雑ですしあまり関係がなさそうなので省きます。
「限度額適用認定証」は、保険適用の治療にかかった費用に対して、病院窓口での支払額を世帯の所得区分に応じた限度額までに軽減するための証です。
世帯全員が住民税非課税なら、申請後発行してもらえる証の名前が「限度額適用・標準負担額減額認定証」となり、限度額適用認定証で受けられる治療費の軽減に加えて、さらに入院中の食事代の減額を受けることができます。
申込用紙は他の方もおっしゃっているとおり、役所の国保課とか保険年金課といった名前のところでもらえます。
普通は同一の申請用紙になっているので何も考えなくても課税世帯なら「限度額適用認定証」非課税世帯なら「限度額適用・標準負担額減額認定証」と役所の方で自動で出しわけてくれると思いますが、念のため申請時に確認してみてください。
No.4
- 回答日時:
#1です
あのー#3さん当方の回答のどこがデマなんでしょう?(ひどいよ)
一応こちらは国保関連業務経験を踏まえて回答しているのですが…
>前者と後者の違い
違いはないという回答がありますが
いずれも「限度額適用認定証」で違いがないというのは正しいですが
後者には先の回答に記載したとおり
「非課税世帯は入院時の食事代が減額される」証明があります
それが「標準負担額減額認定証」の効力です
ついているかいないかで食事代の違いがあるので全く同じとは限りませんよ
質問者さんごめんなさいね
ちょっとどころかかなり納得がいかないので再回答させていただきました
不愉快であれば削除申請していただいて結構です
No.3
- 回答日時:
デマばっかりなので、回答します。
>高齢者じゃなくても所持出来るので
>あっていますか?
はい。問題ありません。
>申込用紙はどこで手に入る
>貰うのでしょうか??
お住いの役所で申請します。
国保課などです。
>違いはなんですか??
違いありません。
申請に必要なものは、お住いの役所のサイトや
電話で問い合わせてください。
参考
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-124 …
No.2
- 回答日時:
>医療費が万一高額になった際のために…
って、近々入院する予定でもあるのですか。
それなら良いですけど、今は元気はつらつなのに万が一のときのためになどと考えているのなら、それは違います。
安易に申請しても、「入院などの予定があるのですか」と聞かれますよ。
しかも、有効期限がたしか 3 ヶ月とか半年しかないはずです。
限度額認定証は、入院等の際に事前に提出しておけば、退院時の支払額が自己負担分だけで済むだけの話です。
不意の入院でそんな認定証を持っていなければ、いったんは病院の請求どおり支払わないといけませんが、退院後に市役所へ申請すれば何日か後に限度額を超えた分を振り込まれるのです。
結果として同じことになるのです。
とにかく限度額認定証とは、近日中に入院する必要があるとか、入院とまで行かなくてもとにかく高額の医療費がかかりそうなときに申請するものであって、とりあえずそんな予定がなければ、門前払いされます。
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