

後見人制度を利用している要介護の親の家(私の実家)を、動物保護団体に貸すことにしました。
親の私物がそのままあり、家内のひどい汚れやカビも残したままの「現状引き渡し」ですので、低家賃にしました。
契約後、その団体のメンバーが「今自分が借りている借家が壊されるので、その後住民票を移してここに居住するつもり」と言いました。これは大丈夫なのですか?
そもそも「保護動物のシェルター」目的で貸し出しているので、その世話人が居住することは契約書には何も書いておりません。動物は夜の監視も必要でしょうから、夜中も滞在するのは分かりますが、それは交代で当番制でこの家で寝泊まりすればいいのであって、「住民票を移して自分の住まいにする」絶対の理由はないはずです。
しかも、母の住民票はまだこの家にあります。そこに移ってくるって、できるのですか?
私としては、保護動物のため使うというから財政的に厳しいことを見越し、破格の低賃金に設定したのに、そこに契約では何も触れていない「人間の居住」という要素が加わるのでは、ちょっと条件が違ってくると思います。
でも素人なので、詳しいことは分かりません。どなたか教えて頂きたいと思います。
よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
これ、司法書士の後見人がついていて、質問者と意見が合ってない案件だったよね。
この内容だと契約書に居住用の文言がない限りは、その後見人の同意を得ることは100%できないよ。
動物愛護団体かどうかは別として、その建物をどういう目的で貸しているのかがまず重要。
質問文からすれば、動物を預かるために貸しているようなので、これは事業用という扱いになる。
一方、団体のメンバーが住民票を移すというのはこれは居住用という用途になる。
条件がちょっと違ってくる度頃の話ではないよ。
貸主が承諾すればともかく、自分の住まいが取り壊されるからと言って当然のように転居することはできない。
もちろん住民票を移すことも認めることはできない。(認めなくても無断で移動することはできる)
念のため後見人に確認した上で、借主側には居住はNGきっぱりと通告すること。
そのメンバーが質問者に言ったことで、貸主の承諾を得たなどと右右田されないように注意すること。
ありがとうございます。
私は法律の素人ですが、そんな私でもそのメンバーから「住民票をここに移して住みます」と宣言された時には、違和感を感じました。
契約書は「事業用」であり、内容は「保護動物シェルター」であるので、関係者の居宅という文言は一言も書いてありません。
というか、普通は考えないと思います。
明らかに便乗であり、違反ですよね。
成年後見人に連絡して対処します。
私の疑問を解決して頂いてありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
被後見人が帰る家が無くなる事に成年後見人が同意することは通常ありません。
施設の費用が払えないのですか?
また、あなたに契約の権限はありません、契約が結べるのは成年後見人です。
No.1
- 回答日時:
契約書の文言がどのように読めるのか、不明です。
あなたが、不快に思うなら、動物保護団体に訴えて、
居住は認めないと
主張し、必要なら、契約書に明記する。
動物保護団体が受け入れないなら、契約を破棄すればよいのです。
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