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財物の存否を確かめるためのあたり行為はなぜ、犯罪ではないのですか?
理由として、財物の存否を確かめるためのあたり行為ではまだ窃盗の故意がなく窃盗罪の着手とは言えないため、窃盗罪の未遂にもなりません。よって、犯罪にはなりません。
しかし、窃取の意思でポケットの外側に触れるような行為をすれば、少なくとも窃盗罪の未遂にはなります。
窃取の意思でポケットに手を突っ込んだ場合も同様です。

あたり行為ってそもそも犯罪する予定なのに、なぜ、窃盗の故意がないとなるのですか?

窃取の意思でポケットの外側に触れるような行為とあたり行為も違いって何ですか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    刑法どうして、この程度で犯罪にするのは問題だ、
    と判断したのですか?

    あたり行為について
    刑法に現実的危険性の論理がありますが、その上、前に責任主義があります。
    あたり行為は非難できるのでは?
    なぜ、無罪なのですか?
    あたり行為されてその者になんの罪を問われないからあたり行為したと言われたら通常は納得できなく、いらいらするのでは?(普通の犯人はあたり行為をしたとはいわないでしょうが)刑法はそんなおかしい言い分を認めていることになるし、例えばAさんにあたり行為をして財布が薄いとおもってやめて、次財布が厚い人に狙いをさだめることをはいいと認めていることになります。
    これはおかしいのでは?

    刑法はこのつっこみに対してどう思っているのですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/02/04 16:05
  • どう思う?

    例えば、見るからにお金がはいってそうな長い財布をポケットにいれて、盗またあなたが悪いって何で言われなきゃならいのですか?とるやつが悪いわけですから。なぜ、刑法もそういうのがわからないです。

    なぜ、盗まれないように長い財布をポケットに入れないようにするとか気を使わなきゃならいのですか?(盗まれないように普通はやりますが、刑法はなぜ、こっちに気をつかえというのがわかなないですね、人権を奪えはいいいじゃないですか?なぜ、それでも人権を奪う可能性があるとか気を使っているのですか?犯罪者になる道をへと追い込む可能性があるとしてもそもそもあたり行為で犯罪者の道を選ぶ道を犯人は選んでいるじゃないですか。)


    謙抑性の原則ですが、あたり行為を他に防ぐあるなら刑法は出てこないといいますが、どうやって防ぐのですか?防げない場合罰するしかないのでは。

      補足日時:2022/02/04 17:23

A 回答 (1件)

財物の存否を確かめるためのあたり行為はなぜ、


犯罪ではないのですか?
 ↑
これは窃盗の予備行為ですね。
窃盗の予備行為は不可罰です。

強盗の予備なら強盗予備として
犯罪になりますが、
窃盗の予備は、規定が無いので
犯罪にはなりません。

どうしてか、と問われれば、それは
立法政策です。
この程度で犯罪にするのは問題だ、
と判断した訳です。

なぜ問題なのか、といえば
あたり行為か否かの判断は、現実問題
として、当事者の主観によるしかなく
ボーダーがあいまいで
冤罪の危険があるからです。

しかも、強盗ほど重要な犯罪では
ありません。

だから窃盗の予備程度のことは
問わない、ということにしたのです。

刑法の謙抑性の一つです。




あたり行為ってそもそも犯罪する予定なのに、
なぜ、窃盗の故意がないとなるのですか?
 ↑
窃盗行為というのは占有移転行為をする
ことです。
「あたり」には、占有移転の意思が無いからです。
だから予備なのです。



窃取の意思でポケットの外側に触れるような行為と
あたり行為も違いって何ですか?
 ↑
窃盗の意思でポッケの外側に触れる
行為は、占有移転の開始行為と
言えます。

しかし、あたり行為は、
あたりの結果、財布があれば
盗ろう、無ければ見逃そう、という
ことで占有移転の意思がありません。
この回答への補足あり
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