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表題の件についてです。

・自分の親は既に他界
・交流のない叔父から最近になって、タイトルの件の口座の相続について連絡がきた
・破棄するにしても相続するにしても書面の同意の捺印と印鑑登録証明書を送ってほしいとのこと

自分としては祖父のゆうちょ口座の現金はいらないので、
勝手にしてほしいのですが
破棄するにしても印鑑登録証明書を交流のない叔父に送らなければならないことが嫌です。

他の銀行口座については亡くなった当時も一切連絡がなかったのですが
なぜ今になってゆうちょについてだけ連絡が来たのでしょうか?
また印鑑等を持っているのであれば、叔父で引き出せばいいと思うのですがそれができない理由はなにか考えられますか?

A 回答 (4件)

亡くなった人の口座は凍結されて、引き出すことも


解約することもできなくなるんです。
それを相続する権利を持っている人全員の戸籍謄本と
印鑑証明を添えて、実印を押した書類を提出すれば
凍結が解除されます

イヤでしょうが面倒ですが、協力してあげないと預金が
戻ってこないんです
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この回答へのお礼

一番はやい回答でしたので、ベストアンサーとさせて頂きます。ありがとうございました。

お礼日時:2022/02/13 07:16

私の兄もゆうちょ銀行の貯金を残して無くなりました


他の銀行も有ったので、その銀行で姉と私の印鑑証明だけで降ろすことが出来ました
ですが、ゆうちょ銀行では腹違いの兄がおり、印鑑証明を貰わざる得なく渋々証明を差し出したら翌日降りました

このように、銀行によって一部でOKなのにゆうちょは全員で無ければOKが出ないようです
質問主さんの気持ちは分からんでもないが、印鑑証明出さなければいつまでも預金は降ろされずって事になるだけです
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銀行は亡くなったときに手続きは親族が少なかったから解約できたのでしょう。



ゆうちょの通帳が今出てきたのでしょう、もしかして10年前はお父さんが生きていませんでしたか、貴方の実印と印鑑証明書が無いとこれから何回も出して欲しいを着ますよ。

印鑑証明書は3カ月だけの有効期限しかありません、貴方は父から相続権を譲られたので、貴方の相続放棄が無ければ通帳を解約できません、貴方が今出さなければ貴方の子供が出さなければ成らない場合が在ります。
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> 他の銀行口座については亡くなった当時も一切連絡がなかったのですが


その時、あなたのお父様は生存?
もし生存ならお父様、当時亡くなっていたのであれば、おじいさまの生前におろして残高がなかったから、それに関しては相続なしだった。
その際、ゆうちょは気が付かなかったから下ろさなかった。
 
> 印鑑等を持っているのであれば、叔父で引き出せばいい
名義人死亡では下ろすことが出来ない、口座は凍結されていて相続手続きが必要。
その際は相続権のある全員の署名捺印した遺産分割協議書が必要。
これは実印の捺印とその証明書(印鑑証明)が必要。
 
だから遺産分割協議書も送られて来て、それに捺印して印鑑証明書も付けて返送する。
それがなければ預金を下ろすことが出来ない。
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