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原付免許の欠格2年ついたら、車の免許も取れなくなりますか?

A 回答 (6件)

勿論取れません。

車の免許を取れば原付も運転できるので、欠格期間の意味がなくなります。
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取れませんわ。


普通免許も原付免許も、共に道交法の下に存在するもの、
だから当然ですわ。
ホントですわ!!
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そういう意味で原付一種は怖いですね。


スピード違反を問われると
ベースが30km/hの下駄がないですからね。
二輪免許も普通免許も一気に無くなります。
原付1種と2種は90ccまでなら
自賠責も軽自動車税も同額です。
たった1ccで天国と地獄です。
普通二輪免許をもっているなら、
原付2種に乗りましょう。
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そうですよ。


大型2種、牽引、大型二輪の免許を持っていて、原付で飲酒運転で検挙されたら全部取り消しですよ。原付だけ取消じゃないからね。
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原付免許の欠格なんてありません。


運転そのものが欠格、なんです。
原動機付き車両を公道で運転する資格なし(必要な要件を欠いている)と認定された、ということです。
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その通りです。

欠格2年が付けられたら、原付だけでなく全て
の免許が取得出来なくなります。
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