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その場合、言葉を信じてコンドーム無しでセックスをし万が一、妊娠してしまった場合の責任はどうなるのでしょうか?

一応、生理は終わったよの会話は録音して有ります。

詳しい方、教えて下さい m(_ _)m

*再度、投稿しています。あくまで、法律に基づいたお答えを頂けると嬉しいです。

A 回答 (7件)

妊娠させる事の方が困難ですよ。

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それはそれ、これはこれじゃないのかな。



「今日、安全日だから」もあるでしょう。
コンドームに、穴を開けてることも。

生理が復活することも、まれにあるらしいから。

法律云々より、人としての責任でしょう。
責任取れないのなら、安全な方法で楽しみましょう。
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50代の女が妊娠するかどうかを心配する頭って…。


十代が言うのならまだしも、55歳がほんとうだというのなら悲惨な頭だな。
半世紀以上も何をして生きてきたのかを知りたい。
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別に詐欺罪などは適用しませんよ。


妊娠させた貴方が責任を採るだけです。

そんな会話を録音しているなんて、なんて下衆な男だよ!
他の方も回答している通り。
55にもなって、やる事をやって責任を採るぐらいの気概は無いのかね??

彼女が可哀想ですから、サッサと別れなさい。
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妊娠してしまった場合の責任は


どうなるのでしょうか?
 ↑
子供が出来れば、その女性と供に
子の養育義務を負います。

責任といえばそれだけです。

生理が終わった、てのは子には
関係の無い話です。
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そもそも半世紀以上も生きてて


責任ってね。(笑)
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その子が生まれてくることになったなら,その子の親としての責任をまっとうするだけです。

それ以上でも,それ以下でもありません。

そんな女性の発言,録音してどうするつもりですか?
それで免責されるとでも思ったら大間違いです。

あえて法律上の責任を負う根拠として挙げるなら,民法709条でしょう。
相手女性の「もう妊娠はしないから」という言葉を真に受けて,避妊もしないで妊娠可能性のある行為を行ったことには「過失がある」と言うべきでしょう。相手女性の発言は,結果に対する過失割合の算出の要素にしかなりません。あなたに過失があり,そしてその過失を起因としてその相手女性が妊娠という負担を負ったのであれば,その原因行為を行ったあなたにも責任の一端はあるということです。

もしも相手女性が出産ということになれば,その子に対する養育義務がその子の父であるあなたに生じます(直接的な養育義務がその相手女性にあるといえますが,相手女性はその負担を民法709条を根拠として,その原因を作った男性に求償できるという理屈です)し,堕胎させるとなればそのための費用負担は民法709条にいうところの損害ですから,あなたにはその損害の賠償をする責任があるということです。

そういうのがどうしてもいやなら,あなたが避妊手術を受ければ済む話です。そうすれば仮にその女性が妊娠したとしても,その事実によりあなたが父であることの避妊,じゃなくて否認につながりますからね。
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