プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

社会保険関係に詳しい方、また同じような経験をされた方に、アドバイスをお願いします。

16年8月から派遣社員として働いており、現在妊娠(双子)5ヶ月となりました。
妊娠初期はつわりもなく、業務に支障をきたさず勤務でき、17.4月末まで勤務する予定でしたが、17.2月中頃に突然の出血があり、入院&自宅療養となってしまい、そのまま出勤していない状態です。
その後1ヶ月経ち、体調も随分よくなり、以前のように7.5時間勤務は難しいですが、自分では数時間で数日おきの勤務ならできそうだと思っています。

派遣会社、派遣先からは、退職までに引継ぎの為、数日出勤してほしいと言われています。
有休は11日残っています。
また、派遣会社からは「傷病手当金」についての案内があり、請求をしようと思っています。
健康保険は任意継続し、出産手当金を受給する予定です。

そこで、質問なのですが、
1.1日の出勤は難しいので、数時間の出勤になると思うのですが、数時間出勤しただけでも、その日の傷病手当金は支給されませんか?

2.失業保険は退職前6ヶ月で計算されると思うのですが、傷病手当金を受給していた月は除いて計算されますか?(月半ばからの場合はどうなりますか?)

3.引継ぎの為に、1.のように数日出勤し、残り11日の有休を使った場合、給料が発生するのですが、そうした場合、2.の質問はどうなりますか?(有休で足りない日数は欠勤します)

4.医師が3月末まで「労務不能」と診断した場合も、多胎妊娠ですので無理をしないように、自分では3.のように出勤する予定です。そうした場合は、失業保険の計算対象月になりますか?

5.傷病手当金を受給することにより、また直近の給料が下がることにより、出産手当金に影響がありますか?

質問の件数が多くなってしまい、申し訳ございません。1件のみの回答でも結構ですので、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

1について


傷病手当金は有給・無給にかかわらず休んだ日について支給されるものですから、1時間でも出勤ですので支給対象となりません。

2について
受給要件の緩和措置があります。
在職中に傷病や妊娠などのために1ヵ月の出勤日数が14日未満であればその分最高2年まで遡ります。

3、4について
同一賃金計算期間内で出勤と有給休暇を併せて14日以上となれば算定対象となります。

5について
連続して3ヵ月賃金に変動があった場合には標準報酬額が変更されますが、あなたの場合は影響ありません。


傷病手当金は退職後にも支給されますので当面は医師の指示に従って無理をしないで傷病手当金を受給されたほうがいいと思います。

双子とのことですので分娩の日以前98日から分娩の日後56日までの間出産手当金が支給されますので、退職後数ヶ月でその支給対象となりますので、雇用保険の失業給付は受給期間の延長手続きをしてください。
この延長申請は代理人や郵送でもOKですので、わざわざ公共職業安定所に行かなくてもまず電話してください。
退職した翌日から30日経過して1ヵ月以内の申請ですので、3月いっぱいでの退職でしたら、5月中に申請してください。(早すぎても受け付けてもらえませんよ。)

なお、傷病手当金の支給が長引いて出産手当金の支給対象日と重なる場合には出産手当金が優先され傷病手当金に支給が止まりますので念のため申し上げておきます。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございました。参考になりました。マルチポストの件は申し訳ございませんでした。すぐに締め切りします。

お礼日時:2005/03/21 00:04

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