プロが教えるわが家の防犯対策術!

名誉棄損罪は、事実であっても適用されます。
私は事実をネットに投稿したら刑事告訴され捜査をうけました。
しかし被害者側は「事実無根のことを書かれた」と嘘の説明を警察にし、警察はそれを信じて動いたので、私が非常に不利な状況でこの事件は終了しました。
親がいつの間にか示談をしてしまったので、相手とは一切関わってはいけませんが、警察に対しては何かできることはないのでしょうか?

A 回答 (3件)

刑事裁判になったのであれば、その時弁護士に弁護してもらえばよかったのでは?

    • good
    • 0

「親が動いてもみ消した」ということですから、警察に何を言っても何をやっても無駄です。



親が動かなければ、法廷であなたの主張をすることができました。
    • good
    • 1

■警察職員の職務執行についてのクレームは制度上、


公安委員会が受け付けています。

ただし、実際の警察官へのクレームは警察本部の
監察室が効果的です。

各都道府県の警察本部にある監察室では、
個々の警察官に対する苦情を受け付けています。

不当な取り締まりや職質と感じたら、事前に警察手帳の
提示を求めた上で、
証票の番号を控えましょう。

また、警察官の階級章が組み込まれた胸のバッジには、
個人の識別番号が記載されています。

5ケタのうちアルファベットが所属、番号が個人の識別番号。
この5ケタの英数字でも問い合わせることができるのです。
服務中に関しては、公の場で穏当な範囲(名誉毀損にならない)
であれば、スマホなどでの撮影も証拠となりうる傾向があります。

クレームによる監察室の調査の結果、何らかの処分が
下されるかもしれません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!