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クリニックで働いてる看護師です
国民年金基金に加入しようと思っているのですが
日本医師・従業員のやつと、
普通のやつ(医療従事者じゃなくても入れるやつ)
の違いはなんですか?
また、日本医師・従業員に加入したらクリニックの先生に伝わりますか

A 回答 (1件)

違いはありません。


以前は、日本医師・従業員国民年金基金という組織で独立していた(職能型国民年金基金といって、一般の人が入れる全国国民年金基金とは別)んですが、現在は、全国国民年金基金に組み込まれてしまったからです。
平成31年4月以降、単なる全国国民年金基金になっています。
実際、全国国民年金基金 日本医師・従業員支部っていいますから。
土地家屋調査士の職能型国民年金基金の団体も、同様に組み込まれてしまいました。

職能型国民年金基金で残っているのは、現在、以下の3つだけです。
・ 歯科医師国民年金基金
・ 司法書士国民年金基金
・ 日本弁護士国民年金基金

要は、日本医師・従業員‥‥という名前でも、全国国民年金基金なんです。
ただし、それまでのしくみを引き継ぐ感じで、引き続き医療従事者の人たちだけを対象にしています。
つまり、一般の人をも対象にした全国国民年金基金ではあるんだけれども、対象範囲としては職能型と同じ‥‥というややこしいことになってしまっています。

やっている内容は、職能型でも、そうでなくても、実は全く変わりません。
職能型は独立会計で対象者を限ってるよ、というだけですから。

> 日本医師・従業員に加入したらクリニックの先生に伝わりますか

全国国民年金基金 日本医師・従業員支部を経由して加入すれば、伝わってしまいますよ。
そもそも、病院・診療所の医師・医師の家族・従業員等に対象に絞って加入を認めている、という支部ですからね。
けれども、先ほども書いたように、内容的には全国国民年金基金でしかないので、要は、わざわざこの支部を通して加入する必要なんかありません。

ということで、一般の人をも対象にした全国国民年金基金に加入すれば十分です。
もちろん、わかっておられるとは思いますけれど、国民年金第1号被保険者でなければダメですよ(当然、国民年金保険料の未納もアウト)。
あなた自身が厚生年金保険に入っていたり、または、夫の健康保険の被扶養配偶者(かつ、国民年金第3号被保険者)だったらアウトです。
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