これ何て呼びますか

会社員を、気に入らない、つかえない、、などの理由でいきなり、解雇はできないと聞いたことありますが、会社員側から解雇する場合はどのように解雇するのでしょうか?会社がお金を払うのですか?

質問者からの補足コメント

  • 誤字がありました、会社側から解雇する場合です。

      補足日時:2022/02/19 13:45

A 回答 (4件)

1ヶ月前に予告して解雇。

ただし正当な理由がいる。
就業規則の「解雇」欄に書いてあるはずです。
確か1ヶ月分の賃金を払えば即日解雇は出来たのではなかったかな?
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会社の満たす条件(仕事量など)をこなせてないことを社員に告げる


仕事量などが出来てない事実を積み重ねる
仕事量が満たせない場合は解雇する用意が有ると伝える
一定期間満たせない場合は解雇とする

・この場合の仕事量は勤務態度も含む。
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社員から辞める時は「退職」と言います。


労基法では2週間前に届ける必要がありますが、普通は会社との契約書に1ヶ月前に届ける必要があると書いていますので確認しましょう。
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会社員側からの解雇?? 自己都合での退職ということでしょうか?


そうであればいつでも可能です(辞めたい日の1か月前までに申告だったかな)。会社既定の退職金がもらえますよ。
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