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年金の国庫負担について。
よく分からなくなったので教えてください。

年金を1ヶ月分(約16,000円)を払うと、約1,600円増えますよね。
その内の半分800円が国庫負担ですか?
16,000円支払い→800円(国庫)+800円(支払って増える分)
この計算で合ってますか?

40年きちんと支払えば、約10年で元が取れると言いますが、どういう計算なんでしょうか。

満額払う場合と一部免除になった場合の計算方法を教えていただきたいです。

質問者からの補足コメント

  • kurikuri_maroonさん

    解説ありがとうございます。

    全額(16,000円/月)払うと、国も同額負担してくれていて1,600円/月増えていく。

    たとえば半額免除を受けた場合には、
    私が8,000円/月払えば、国も8,000円/月負担→1,200円/月増える。

    こんなイメージでしょうか。

      補足日時:2022/02/22 23:24
  • kurikuri_maroonさん

    再度ありがとうございます。
    きちんと免除申請をして承認されれば私がどの免除になっても、16,000円を毎月負担してくれていて私は免除に応じて払っていけば受給額が増えていく。
    このような認識でしょうか。
    なかなか理解できず申し訳ございません。

      補足日時:2022/02/23 15:03
  • ありがとうございます。調べてもなかなか答えが見つからなかったので、安心しました。

    現在、部分免除がトータルで38ヵ月と学生時代の未納10ヵ月ほどあります。4分の3と半額免除が混ざっています。

    未納分は10年以上放置してしまいました。
    この38ヵ月の部分免除ですが、追納する方が良いのでしょうか。
    気持ちとしては追納したいですが、あまり余裕がないです。
    もうしばらく免除申請をする予定なので、追納するべき額はまだ大きくなりそうです。
    もしくは免除が許されれば、お金を手元に残し他の方法で貯金していくのもアリでしょうか。

      補足日時:2022/02/23 19:22
  • 未納(10ヵ月)は学生猶予と単なる未納があります。当時あまり調べたりせず、放置してしまいました。

    これとは別に、今ならまだ加算もわずかで追納できる分が38ヵ月あります。
    貯金がある内に将来に備えて追納していく方がいいかなと考えていました。
    しかし追納しても私が85歳ぐらいまで生きていないと意味がないと分かったので、寿命のことは自身でも分からないですし迷っておりました。

    いろいろとネットや動画で年金のことを調べていますと、他の人だったら疑問に感じないような細かいことも気になってしまっています。
    年金事務所にも問い合わせましたが、対応してくれる人によって微妙に言うことが違うので、更にまたよく分からなくなっていました。

      補足日時:2022/02/24 23:47

A 回答 (6件)

考え方次第のところもありますが、国民年金ではその認識で良いと思います。



現在の給付と保険料の関係から行くと、
保険料1か月分16610円を払うと給付が年額で約1600円増えます。
10年で16000円になるのでほぼ元が取れるという計算です。
免除の場合は国庫負担分だけになるなので1か月で年800円増えます。
これが未納の場合は0円です。

ただ、給付も保険料も時期によって変わりますし、
厚生年金の期間や3号被保険者の場合は話が違い、
いつでも当てはまるわけではありません。
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令和3年度の水準だと、国民年金第1号被保険者が自ら納付すべき国民年金保険料は 16,610 円/月 です。


40 年(480 か月)のすべてに関してこの水準で保険料を納付したとすると、令和3年度の水準で、老齢基礎年金は 780,900 円/年(満額)です。

つまり、780,900 円/年 ÷ 480 か月 = 約 1,626 円/月 となります。
要は、1か月分の保険料を納付するごとに、1,626 円/年(ややこしい箇所ですが、1,626 円/月 ではありません)だけ年金額が増えます。

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老齢基礎年金の原資は、国庫負担と保険料負担(本人負担)が半々です。
保険料負担のすべてが平成21年4月分以降の分で成り立っているとすると、添付した図のようなイメージになります。
(平成21年3月分までは、国庫負担が6分の2・保険料負担が6分の4。)

したがって、このイメージで言えば、次のようなことが言えます。

1.保険料 16,610 円/月 を負担したときは、国庫も同額を負担している
2.1によって、1か月の納付(上限 480か月)ごとに 1,626 円/年 ずつ老齢基礎年金の額が増える(= 老齢基礎年金の1年あたりの額が増える)

要は、老齢基礎年金を 1,626 円/年(135 円/月) 増やすために、国は、保険料と同額の 16,610 円/月 を負担しているよ、といったイメージになります。

したがって、下記の考え方では間違っています。

> 年金を1ヶ月分(約16,000円)を払うと、約1,600円増えますよね。
> その内の半分800円が国庫負担ですか?
> 16,000円支払い→800円(国庫)+800円(支払って増える分)
> この計算で合ってますか?

というのは、既に記したとおり、1,626 円/年 増やすために、国と本人が半々ずつ負担しているからです。
つまり、国が負担した 16,610 円/月 は、1,626 円/年 の半分 813 円/年 に反映されているわけです。
この 813 円/年 というのは、あくまでも「国庫負担1か月あたりについて増えていく老齢基礎年金の額」なのですから、国庫負担そのものではないのですよ。

ですから、「国庫負担 800 円」などと考えてしまうことは誤りです。
非常にややこしいかもしれませんが、もう1度ゆっくりと順を追って考えていただければ、わかってくると思います。
「年金の国庫負担について。 よく分からなく」の回答画像2
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> 40年きちんと支払えば、約10年で元が取れると言いますが、どういう計算なんでしょうか。



令和3年度の水準で説明します。
以下のとおりです。

● 40年間すべて国民年金保険料を納付した、としたときの保険料負担総額
 ‥‥ 16,610 円/月 × 12 か月 × 40 年 = 7,972,800 円

● このときに老齢基礎年金が満額になるのだから、元を取るには何年?
 ‥‥ 7,972,800 円 ÷ 780,900 円 = 約 10.21 年

このような計算になるので「約10年で元が取れるよ」などと言われる次第となっています。

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> 満額払う場合と一部免除になった場合の計算方法を教えていただきたい

保険料負担のすべてが平成21年4月分以降の分で成り立っているとすると、添付した図のようなイメージになります。

「4分の1納付」とは「4分の3免除」のこと。
「半額納付」とは「半額免除」、「4分の3納付」とは「4分の1免除」のことです。

なお、「学生納付特例」「若年者納付猶予」の月数は、どちらも計算には含めません。

また、平成21年3月分までについては、「8分の4」を「6分の2」に置き換えます。
同様に、「8分の5」は「6分の3」に、「8分の6」は「6分の4」に、「8分の7」は「6分の5」に、それぞれ置き換えて下さい。
(回答 No.2で記した「平成21年3月分までは、国庫負担が6分の2・保険料負担が6分の4」ということを踏まえて、回答 No.2 の添付図のような物を書いていただくと、理解できるはずです。)
「年金の国庫負担について。 よく分からなく」の回答画像3
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補足コメントを拝見しました。


回答 No.2 に添えた図表と合わせて、当回答をお読み下さい。

国民年金保険料1か月分(約 16,000 円/月)を全額納付すると、国も同額を負担してくれているので、1か月分の保険料納付あたり 約 1,600 円/年(1,600 円/月とは表現しません)ずつ、老齢基礎年金の額が増えます。

1,600 円 × 480 か月 = 768,000 円/年(満額) といったイメージです。
ですから、1か月分の保険料納付につき 1,600 円ずつ増えてゆきますよね?

言い替えると、1か月分の保険料納付で「16,000 円/月 + 16,000 円/月 = 32,000 円/月」の負担になり、老齢基礎年金 768,000 円/年(480か月納付で満額)に近づけるために 1か月納付あたり 1,600 円ずつ反映されてゆくわけです。
まず、この「32,000 円/月」と「1,600 円」に着目して下さい。

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保険料の全額免除のほか、一部免除のときにも、国は、1か月分の保険料と同額を負担しています。
つまり、あなたが半額免除を受けていても、国は 16,000 円/月 を負担しているわけです(ここをきちっと認識して下さい。そうすれば、あとのことはちゃんと理解できるようになると思います。)。

半額免除ということは、保険料 16,000 円/月 の内、あなたとしては、半分の 8,000 円/月を負担していることになります。
つまり、1か月につき、16,000 円 + 8,000 円 = 24,000 円 の負担です。

ここで、「24,000 円」を、先ほどの「32,000 円」と比較します。
すると、24,000 円 は、32,000 円 の 4分の3(回答 No.2 の図表では8分の6)になっていることがわかりますよね?

ですから、老齢基礎年金額への反映も、32,000 円 のときの4分の3。
1,600 円 が反映されるところがその4分の3となるので、半額免除1か月につき 1,200 円 だけ反映する、ということになるわけです。
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> きちんと免除申請をして承認されれば私がどの免除になっても、16,000円を毎月負担してくれていて私は免除に応じて払っていけば受給額が増えていく。

このような認識でしょうか。

まさにそのとおりです。きちんと理解されていますよ。
免除を申請して、認められさえすれば、国はちゃんと国の分を全額負担してくれるわけです。
その結果、免除された割合に応じて額が減少することはあっても、しかし、老齢基礎年金の額は確実に確保される‥‥。
つまり、ゼロになることはありません。

ですから、決して「未納」を作らないこと。
免除された分を追納するかどうかは別として、少なくともきちっと免除を受けること。
最低限、そのことが大事になるわけですね。
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国民年金保険料の追納は、国民年金法第94条で規定されています。


追納は【追納が承認された月の前10年以内の期間】に限られています。

例えば、追納を申し込み、2022年(令和4年)3月に承認されたとします。
すると、上記「10年以内」という規定により、2012年(平成24年)2月分以前の保険料は、もう追納できなくなります。10年が経ってしまっていますからね。
(言い替えると、2022年3月の追納承認ならば、2012年3月分以降の保険料しか追納できません。)

追納可能なときには、原則として、最も古い月の分から行なわなければいけない、という規定もあります。
ところが、【免除を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に保険料を追納するときには、当時の保険料額に、経過期間に応じた加算額(利子に相当)が加わる】という規定もあります。

上の例で言えば、2022年3月に追納承認があると、2012年3月分(2011年度の保険料。ですから翌年度は2012年度です。)以降を追納できますね。
極言すると、最も古い分が2012年3月分になるわけですが、2012年度から起算して3年度目以降(つまりは2014年度以降)に追納するときは、加算額が付いてしまうわけです(以下の●のとおり)。
「経過期間に応じて」とありますし、最も古い月の分から追納する以上は、ど~んと加算額がかさむというカラクリ(正直言って「ぼったくり」のようなものですね。)になっています。

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● 令和3年度中(~2022年3月)に追納するとき <= 2021年度に追納>

令和2年度分 ‥‥ 2020年度 ⇒ 翌年度は2021年度 ⇒ 2023年度から加算金
令和元年度分 ‥‥ 2019年度 ⇒ 翌年度は2020年度 ⇒ 2022年度から加算金
平成30年度分 ‥‥ 2018年度 ⇒ 翌年度は2019年度 ⇒ 2021年度から加算金
 ‥‥ 以降「10年内」だから、平成23年度分(2011年度分)まで追える

───────────────

> 未納分は10年以上放置してしまいました。

学生時代の10か月ほど‥‥ということですよね?
10年経過を過ぎてしまっていますから、もはや追納できせん。

> 38ヵ月の部分免除ですが、追納する方が良いのでしょうか。

学生時代のものとは、別ですよね?
それぞれの月から10年内の分しか追納できませんから、どこまでの範囲なら追納できるのか、と把握しておく必要があると思います。38か月をまるまる追納できるとは限らないわけです。
また、既に記したように「加算金」も付きますよ?
部分免除である以上は、老齢基礎年金額の減額幅も少ないのですから、経済的事情などを考えれば、無理に追納する必要もないでしょう。

> 免除が許されれば、お金を手元に残し他の方法で貯金していくのもアリでしょうか。

もちろん「有り」です。
どのような形であれ、コツコツとお金を積み立ててゆくに越したことはないと思いますよ。
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