
ある人の意見で、「○○は××の規約違反だから、規約違反行為を正当化することは"犯罪行為をバレなきゃ犯罪じゃない"と言ってるのと本質的には同じ」という物があり、
第三者である私は、割って「規約違反という不正行為と犯罪行為はイコールじゃあないんじゃない? その不正行為をしても犯罪として立件されることはほぼほぼないと思うけど?」と言った所、
「お前は犯罪行為を擁護するんだな、クズじゃん」と言われてしまい、質問に対する解答が得られませんでした。
勿論、彼の言い分は彼にしか解りませんが、第三者として客観的に「(複数のアカウントを作る)不正行為と(偽計業務妨害罪や脅迫罪、信用毀損罪などの)犯罪行為は本質的に同じ」だと思いますか?
法学や論理学、法律特に刑法に詳しい方解答よろしくお願いいたします。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
不正行為と犯罪行為は同じですか?
↑
違います。
犯罪行為は不正行為と言えるでしょうが
不正行為の総てが犯罪行為になる訳
ではありません。
例えば、規約違反などは、道徳違反、
ローカルルールの違反、民事上の違反
に過ぎない場合が多く、犯罪を構成
しない場合があります。
No.4
- 回答日時:
ある人の言いたい気持ちは分からなくはないですが、規約違反という民事上の契約違反行為と犯罪を一緒にして議論している点でおかしいですね。
質問者さんが意見を言った後の犯罪行為を擁護するんだな、クズというあたり、その人は単純に悪いことは悪い、不正は許さない
ということを言いたいだけで、その意味では両者は同じと思っていて深い意味は無いのでしょう。
一方質問者さんが言うのも間違ってはおらず、不正行為がすべて犯罪になる訳ではありません。
不正行為というのは何らかの規範やルールを守らない、破る行為全般を指すのであって、その程度がひどく、特に犯罪として法定されていることに抵触すれば犯罪に該当することになります。
犯罪は何が犯罪に該当するかを予め決めておかないと、行為の後からそれは犯罪だと処罰されては安心して暮らせません。
それで罪刑法定主義という主義が採られて、こういうことをしたら犯罪になると決められています。
だからあれをするなこうしろと規定されている法律があっても罰則の定めのないものもいくらもあって、
それに該当する場合は法律違反ではあり違法行為ではありますが犯罪ではないということになります。
質問の中に登場する複数のアカウントを作るというのはアカウントを提供する業者との契約行為で、その契約のルールが規約です。
規約にアカウントは一人1つと定めてあったとしたら複数のアカウントを作ることは規約違反、つまり契約違反になりますが、犯罪ではないわけです。
同様に不正行為にはなりますが、それが直ちに不法行為になるかというとそれも違います。
不正行為という言葉と不法行為は意味が違います。
不法行為はあくまでも故意または過失によって他人の権利を侵害したり行為に違法性があり、その行為によって損害が生じることが要件です。
だから複数のアカウントを作る行為は故意であり違法性はあるでしょうが、損害が直ちに発生しているかは疑問です。
そうすると複数アカウントを作ったから直ちにそれが不法行為になるかは
何とも言えないということになります。
No.3
- 回答日時:
「三重円」の関係で、明確な区別があります。
① 外側の一番大きな円:不正
② その中に描かれる二番目の円:不法
民事の損害賠償請求や行政処分の対象
③ 三番目の最も小さな円:犯罪
刑事罰などの対象となる犯罪です。
自動車運転で言えば、
① 他のドライバーに不快感を与える様な、ちょっと強引な割り込みとか。
ただし、道交法違反はナシの前提。
モラルやマナーに対する違反の領域で、法律行為には至らない。
② 過失の物損事故や、青切符の違反
損賠賠償や行政処分などの法律行為が発生。
③ 刑事罰を伴う赤切符の違反
刑罰を含む法律行為が発生。
質問の規約違反の複アカ作成は、少なくとも②には該当しそうです。
契約自体も法律行為で、契約違反時には、契約や規約に基づく罰則適用や、違反された側に実害があれば、損害賠償請求の対象にはなり得ます。
また、複アカを作成する目的にもよりますね。
たとえば、前のアカウントのパスワードを忘れたから、新しいアカウントを作成したのであれば、悪質さは乏しく、これを②とするのは厳しいと思います。
一方、ハナから悪用目的で複アカを作成したら、逆に③に近づきます。
ただ、そこら辺りも判らない状態で、「犯罪だ!」と決め付けるのは、それも名誉毀損などの犯罪的行為で。
「お前は犯罪行為を擁護するんだな、クズじゃん」に至っては、侮辱罪とか名誉毀損になり得ます。
「正義感を振りかざしてるけどさぁ、お前のその発言は犯罪だぜ?」で良いんじゃないですか?
No.2
- 回答日時:
>不正行為と犯罪行為は同じですか?
違います。
「法」というのは、他のルールや規約と同様に「ある一定の範囲で通用するルール」でしかないのですが、しかしこれには罰則があり「統治権」にかかわりがあります。
そして「法」は統治権を維持するために「法律を知らなくても違法行為は罰する(法の不知はこれを許さず)」という原則があります。
逆になんらかのルールは必ず周知徹底されているのが条件で、周知されていない場合は「錯誤・誤認」が生じた場合は救済措置が取られることもあります。また周知されたかどうか、その防止措置が十全にとられているか、について議論になることもあります。
この議論が民事訴訟になるとしても、訴訟の結論が出ない限り不法行為とはみなされませんし、勝訴すれば不法行為ではまったくありません。
したがってある人が複数のアカウントを取得することが直ちに「不正行為」とされるかは議論の余地があるといえます。
またルール上の不正行為が不法行為になるかどうかも全く別問題です。
不法行為とは「法」に定められたものであって、たとえば「複数アカウントを取ることで、そのサイトの業務を妨害する意思を持つ」なら不法行為といえます。
>「○○は××の規約違反だから、規約違反行為を正当化することは"犯罪行為をバレなきゃ犯罪じゃない"と言ってるのと本質的には同じ」
感情的には「本質的に同じ」なのでしょうし、そういう認識を持つ人も多いですが、法的には全く違います。
ご解答いただきありがとうございました。
その「ルール」が周知徹底されてない場合に於いて、誤認が発生しそれに基づく行為については救済措置が取られるその点から異なるという訳なんですね。
なるほど、不法かどうかは判決が出ない限りはその行為は不法行為とは言えないということなんですね。
勉強になります。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
言葉の問題なので明確には言い切れませんが、犯罪とは刑法犯を言います。
刑法やその他の罰則のある法律違反。
対して、規約違反などは民法上の不法行為であり、罰則は無く、損害賠償義務が発生するだけです。
ただ、不法行為が違法行為なのは確かですから「本質的」には同種と言っても良いと思います。
本質的な判定に対して、あなたは立件されるかどうかという個別問題として答えているところから論点がずれており、議論が成立していないと思います。最初が本質論なのですから、あくまでその範囲で反論すれば議論が成立したと思います。
個別の問題は別です。複アカが単純に規約違反だけであるなら民事でしかありませんが、それによる行為によっては業務妨害などの刑事犯罪が成立する場合もあります。
ここでも、あなたの論理は本質論からずれ、個別の刑法条文に違反するかどうかを基準にしています。論点がかみ合っていないので、議論はいつまでも平行線です。
ご解答いただきありがとうございました。
なるほど、民事上の不法行為にあたるという考え方になるのですね。
また、「本質論に対してあくまでもその範囲で反論すれば議論は成立する」とありますが、具体的にどういった反論をすれば良かったのか、具体例を併せてご解答いただけると幸いです。
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